日本看護科学学会

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学会誌

投稿される方へ

更新日時:2024年1月17日

日本看護科学学会への投稿は、すべて電子投稿システム「ScholarOne ManuscriptsTM」にて受付しております。

ご投稿の際には、「投稿規程」および「オンライン投稿マニュアル」をご参照の上、下記リンクより電子投稿・査読システムのページにお進みいただき、ご投稿ください。

また、ご投稿の際には、「論文チェックリスト」の提出が必須となりますので、予めご準備のほどお願い致します。

本誌は2022年12月1日より投稿規程および査読ガイドラインを大幅に改正いたしました。2023年1月31日までは旧投稿規程に基づく投稿も受け付けます。また、旧投稿規程で投稿された論文の修正投稿の場合は旧規定に基づく投稿でも、新規程基づく投稿でも構いません。ただし、電子投稿システムに関しては原則として新規定に基づく入力をお願いします。また、2022年12月1日以降は原則として新しい査読ガイドラインに基づき査読を行います。

よくあるお問い合わせに関しましては、投稿論文Q&Aをご参照ください。

書類ダウンロード・論文投稿

投稿規程(2022年12月1日改正)

投稿規程(2022年12月1日改正)の主な改正事項の解説

 旧投稿規程(2022年11月30日まで)

 原稿執筆要領(2022年11月30日廃止)

オンライン投稿マニュアル

論文チェックリスト(2022年12月1日改正)

査読ガイドライン(2022年12月1日改正)

査読ガイドライン(2022年12月1日改正)の主な改正事項の解説

 旧査読ガイドライン(2022年11月30日まで)

投稿から公開までの流れ

研究論文投稿に関する不正行為防止のためのガイドライン(2022年12月1日改正)

迅速査読申請書

論文投稿はこちら

編集事務局

中西印刷株式会社 東京営業部
〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目27番地16 大学通信教育ビル5階
TEL: 03-3816-0738,FAX: 03-3816-0766
E-MAIL: jans-ed@nacos.com

サポートデスク

株式会社杏林舍(Thomson Reuters社 SCHOLARONEの国内代理店 )
(オンライン投稿・査読システムの操作に関する技術的なサポート)
Email:s1-support@kyorin.co.jp
電話:03-3910-4517
電話受付時間:平日9時から12時,13時から17時まで

日本看護科学会誌投稿規程

2022年12月1日改正

1. 本会誌の主旨

本会誌は,我が国の看護学の発展に寄与する研究や学術的取組みを発信する学術誌である.人々の健康に寄与する優れた看護学研究を社会に公表することで,看護学の発展を牽引し,引いては看護の知識の交流により,人々の健康と福祉に貢献することを目的としている.

2. 投稿者の資格

筆頭著者は本会会員(賛助会員を除く)とする.筆頭著者以外は本会会員である必要はないが,非会員を共著者に含む論文は,採択後に掲載料を支払う必要がある.但し,編集委員会から依頼された原稿についてはこの限りではない.

なお,著者資格とは国際医学雑誌編集委員会(ICMJE)「医学雑誌掲載のための学術研究の実施,報告,編集,および出版に関する勧告」に従い,以下の通りとする.資金の獲得,データ収集,または研究グループへの部分的な助言のみを行った者は著者にあたらない.

(1) 研究の構想やデザイン,あるいは研究データの取得・ 分析・解釈に相当の貢献をした.
(2) 重要な知見となる部分を起草した,あるいはそれに対して重要な修正を行なった.
(3) 出版前の原稿に最終的な承認を与えた.
(4) 研究のあらゆる側面に責任を負い,論文の正確性や整合性に疑義が生じた際は適切に調査し解決することに同意したものである.

3. 原稿の種別

原稿の種別は,総説,原著論文,資料,その他であり,内容は下記のとおりである.

【原著論文】
看護学の知識の発展に貢献する研究論文であり,得られた知見と実践への示唆が論理的に述べられているもの.質が高い症例報告(ケース・スタディ)・事例研究も含む.原著論文の文字数は本文12,000字以内とする(抄録,引用文献,図表は含まない).
【総説】
看護学に関わる特定のテーマについて多面的に内外の知見を集め,また文献等をレビューして,当該テーマについて総合的に学問的状況を概説し,考察したもの.系統的レビューだけでなく、スコーピングレビュー、概念分析を含む.総説の文字数は本文12,000字以内とする(抄録,引用文献,図表は含まない).
【資料】
看護学の発展において,臨床や教育現場に何らかの示唆をもたらし,資料的価値があるもの.例えば,実践報告,症例報告(ケース・スタディ)・事例研究,各種の活動紹介,看護学に係る問題や話題のうち今後の方向性を指し示すような著述や提言など.資料の文字数は原則として本文12,000字以内とする(抄録,引用文献,図表は含まない).
【その他】
掲載論文への意見(Letter to the editor),委員会報告,理事会・編集委員会からの依頼原稿など.その他においては文字数の制限は設けない.

4.原稿の受付および採否

(1) 投稿原稿の受付日は,電子投稿システムに投稿された日とする.ただし本会投稿規程に従っていないものは受け付けないことがある.
(2) 原稿の採否は査読を経て編集委員会が決定する.なお,査読はダブル・ブラインド体制(著者には査読者名および担当編集委員名を知らせないとともに査読委員にも当該論文の著者を知らせない状態で査読を行う方式)で行う.
(3) 論文受理後は,著者名(日本語・英語),所属機関(日本語・英語),連絡者情報,利益相反を明記した本文原稿と図表ファイル(MS-Word,MS-Excel等)を電子投稿システムにアップロードする.

(4) 改訂稿の修正投稿期限は査読結果の通知から,1カ月とする.修正投稿期限を過ぎても再投稿が行われない場合には,不採択扱いとすることがある.ただし,病気や災害などにより投稿者から申し出がある場合はそれを考慮することがある.
(5)編集委員会の判定により,原稿の修正および原稿の種類の変更を著者に提案 することがある.

5. 投稿手続

(1) 論文の投稿は電子投稿システム「Scholar One Manuscripts TM」で行う.
(2) 電子投稿システムに沿って,著者名や所属機関名,謝辞・研究助成,著者資格,付記を入力し,下記の書類を電子投稿システムにアップロードする.利益相反,著作権譲渡に関する事項は,投稿受付後に送信されるメールに従い入力する.
1) 原稿および図表
2) 論文チェックリスト 

3) 迅速査読を希望する場合には,以下の書類を電子投稿システムにアップロードする必要がある.
4) 迅速査読申請書
5)?必要に応じて,学位申請に関する規程や要項等の文書

【投稿システムへの入力】
(1) 著者名や所属機関名,謝辞,著者の貢献内容などの電子投稿システム画面上に入力した事項は本文原稿には含まない.
(2) 著者の貢献内容は,次のように記載する.例)AおよびBは研究の着想およびデザインに貢献;Cは統計解析の実施および草稿の作成;Dは原稿への示唆および研究プロセス全体への助言.すべての著者は最終原稿を読み,承認した.(AやBはイニシャルではなく,日本語氏名を記載する)
(3) 著者以外で当該研究の遂行や論文作成に貢献した者(以下,貢献者)がいる場合は,電子投稿システムの「謝辞」の欄に各貢献者の貢献内容を記して謝意を述べることができる.謝辞に記載する者の例として,純粋な技術的支援を提供したもの,執筆の補助,または部門の責任者等が含まれる.
(4) 当該研究の遂行に関して受けた研究助成がある場合は研究助成として電子投稿システムに入力する.
(5) 学術集会にて発表している場合や修士・博士論文に加筆・修正をものである場合は,電子投稿システム画面上の「付記」の欄に入力する
<記載例>
例)本論文の内容の一部は,第○回○○○○○学会学術集会において発表した.
例)本研究は,○○大学大学院○○研究科に提出した修士(博士)論文に加筆・修正を加えたものである.

論文における各著者の原稿への貢献を,電子投稿システムの「著者資格」の欄に記載する.

6. 迅速査読

以下の要件のいずれかを満たし,かつ,迅速査読を希望する投稿に対して,迅速査読を行う.迅速査読として認められた論文は,原則としてその日から30日以内に査読結果を通知する.これは修正投稿時も同様である.尚,迅速査読は,当該論文の採用受理を意味するものではない.
(1) 筆頭著者が当該の投稿論文が各教育機関において,博士号の学位審査の申請時に義務付けられている査読誌に掲載,もしくは受理された論文に該当するものであること.
(2) 筆頭著者が博士論文として審査された論文に基づく投稿論文であり,平成25年文部科学省令第5号により博士号取得後1年以内に公表することが求められているものであること.


(1)は博士号の学位申請に必要な論文はすべて対象とする.博士論文の主要な結果や副論文などを含む(※).機関が複数の論文の受理,複数の論文の申請も可能である.
迅速査読を希望するものは,電子投稿システムにその旨を入力し,必要書類をアップロードする.迅速査読の申請には迅速査読申請書を添付すること(書式あり).申請書には博士論文の指導教員の自筆署名が必要である.なお,必要に応じて要件を満たすことを証明する学位申請に関する規程や要項等の文書を添付すること.迅速査読のための費用は徴収しない.

※本規程では「主論文」「副論文」「参考論文」「関連論文」などと称される,各機関において,学位審査の申請時に義務付けられている査読誌に掲載もしくは受理された論文を指す.これらの呼称および定義は機関によって様々であるため,以下に例示する.

・学位論文に関連する内容の論文
・学位論文とは関連する必要はないが,学位申請者の専門領域における研究能力を示すなどの目的で添付が義務付けられている論文

7. 臨床試験

臨床試験は,臨床試験登録公開制度システム(UMIN-CTR など)に登録する.ランダム化比較試験(randomized controlled trial; RCT)では,CONSORT声明に従う.

8. 著者の変更

論文受理後は編集委員会が許可した場合を除き,著者の追加,削除,著者順の変更は認めない.著者の追加,削除,著者順の変更の申請を行う場合には,変更前および変更後の全ての著者がそれに同意したことを示す署名入りの申請書を提出する必要がある.

9. 研究倫理

(1) 投稿論文の内容は,国の内外を問わず他の学術雑誌にすでに発表あるいは投稿されていないものに限る.重複投稿は禁止する.ただし、科研費やその他の研究助成の報告書、機関リポジトリにおける学位論文、プレプリントサーバーなど査読を受けずに文書もしくはインターネット上で公開されてるものは学術雑誌における発表とみなさない.
(2) 投稿論文のもとになる研究は,「日本看護科学学会科学者の行動規範」に基づき適正に遂行されていなければならない.
(3) 人を対象とする研究を実施する際には,世界医師会へルシンキ宣言に従い,「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」等該当する国内の指針・法令を遵守して実施する. 
(4) 人および動物が対象である研究は,倫理的配慮の内容について本文中に記載する.特に研究対象者からのインフォームド・コンセントの取得について.なお,記載する際には施設や個人が特定されないよう留意する.
(5) 倫理審査委員会における承認が必要な研究は,倫理委員会名および承認番号を伏字で本文中に記載すること.なお,所属施設に倫理委員会がない場合には日本看護科学学会の研究倫理審査委員会において審査を受けることも可能である.
(6) 症例報告などのプライバシー保護に関しては外科系学会協議会による「症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における患者プライバシー保護に関する指針」に従うこと.

なお,本誌では以下のものについては倫理審査委員会での承認を必須としない.
(1) 症例報告、事例報告は原則、倫理審査は不要とする。ただし、所属機関のルールに従うこと.
(2) 広く一般に公開されているデータベース等公開情報のみを用いるもの.
(3) その他「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に該当しないもの.

10. 利益相反

著者全員について,投稿時から遡って過去1年以内での発表内容に関係する企業・組織または団体との利益相反について投稿受付後に送信されるメールに従い入力すること.利益相反状態が存在しない場合には,論文受理後に「本研究における利益相反は存在しない」と記載する.

*利益相反:外部との経済的な利益関係等によって,公的研究で必要とされる公正かつ適正な判断が損なわれる,または損なわれているのではないかと第三者から懸念が表明されかねない事態「厚生労働科学研究における利益相反(Conflict of Interest:COI)の管理に関する指針」(平成20年3月31日科発0331001号)

11. 著作権

著作権は本会に帰属し,本会の承諾なしに他誌に掲載することを禁ずる.編集委員会より提示される著作権譲渡同意する旨,投稿受付後に送信されるメールに従い入力すること.

12.原稿の書き方

【原稿の書き方】
(1) 原稿は日本語とする.
(2) 原稿の構成は,論文題目(日本語・英語),和文抄録(400字),英文抄録(250 words),キーワード(日本語・英語でそれぞれ5語以内),本文,文献,図表,付録の順とする.また,本文中に図,表,付録の挿入希望位置を示す.図表の数は6点以内とする.
(3) 電子投稿システム画面上に入力した著者名や所属機関名,謝辞,著者資格などは本文原稿には含まない.
(4) 原稿には付録(Appendix)をつけることができる.付録の文字数は本文文字数には含まない.付録としては研究内容を正確に理解するために必要な図表や解説などが含まれる.付録の数は10以内とする.
(5) 当該論文が既にプレ・プリントサーバーで公開されている場合にはその旨を電子投稿システムの付記の欄に記載する。
(6) 原則として,標準的なフォント(MS明朝,MSゴシックなど)を用いたMS-Wordで作成する.
(7) 原稿にはページ番号および行番号を挿入する.
(8) 原稿はA4版横書きで,1行の文字数を40字以内,1ページの行数を36行以内とし,適切な行間をあける.
(9) 原稿ファイルは本文(文献を含む),図(写真を含む),表に分ける.必ず投稿前にファイル内の文字化け,画像の鮮明度などを確認する.
(10) 自著を引用する場合は,「著者」「筆者」との文言を用いず,自身の固有名詞を明記し、文献リストにも明記する.
(11) 外国語はカタカナで,外国人名や日本語訳が定着していない学術用語などは原則として活字体の原綴りで書く.
(12) 投稿するファイルには,MS-Wordの校閲機能による変更履歴・コメントを使用しない.
(13) 本誌はブラインドによる査読を行うため,本文中に著者名が容易に推測されるような記載は行わない.ただし,本誌は調査対象となる施設名などを匿名化することは求めない.
(14) 抄録には原則として,目的・方法・結果・結論の項目をつけ,それぞれにつき簡潔に述べる.
(15) 英文抄録は和文抄録の内容と一致しており,ネイティブ・チェックを受ける必要がある.
(16) 改訂稿の場合,査読者からの指摘に基づいて修正した箇所にアンダーラインをひく.

13. 文献

(1) 文献については,本文中に著者名,発行年次を括弧表示する.なお,[翻訳書]を引用する場合で,それを本文中に表示する場合は,原著者名(原書の発行年次/訳書の発行年次)と表示する
(2) 文献は著者名のアルファベット順に列記する.但し,共著者含めは3名まで表記する.外国人著者の名前は,「姓(フルスペル),名(イニシャル).」で記載する.
(3)? ?例)Benner, P. Orem, D. E.文献の記載方法は下記に従う.原則としてPublication Manual of the American Psychological Association (6th edition)に従う.

[雑誌掲載論文]

・著者名(発行年次):論文の表題,掲載雑誌名,号もしくは巻(号),最初のページ数?最後のページ数
※日本語雑誌名は医中誌略誌名(医学中央雑誌刊行会)に,国際雑誌名はIndex Medicus(アメリカ国立医学図書館)のタイトル略記(NLM Title Abbreviation)の所載に従う.ただし,両データベースに収録されていない場合は,雑誌のフルタイトルを表記する.

[単行本]
・著者名(発行年次):書名(版数),出版社名,発行地
・著者名(発行年次):論文の表題,編者名,書名(版数),ページ数,出版社名,発行地

[翻訳書]
・原著者名(原書の発行年次)/訳者名(翻訳書の発行年次):翻訳書の書名(版数),出版社名,発行地
[オンライン版で,DOIのない場合]
・著者名(年号):論文タイトル,収載誌名,巻(号),開始ページ-終了ページ,URL

[オンライン版で,DOIのある場合]
・著者名(年号):論文タイトル,収載誌名,巻(号),開始ページ-終了ページ,doiDOI番号

Webページなど,逐次的な更新が前提となっているコンテンツを引用する場合]
※出版データのあとにカッコで括って検索日を記載する.
・Webページの場合
サイト名:タイトル,Retrieved from: http://・・・・.(検索日:XXXX年XX月XX日)

14. 図表

(1) 図,表および写真は,図1,表1など通し番号をつけ,1ページに1点として作成する.
(2) 図については,DOC(X)XLS(X)PPT(X)JPGTIFFGIFAIEPSおよびPSDフォーマットなどのオリジナルファイルをアップロードする.
(3) 表は原則として横罫線のみで表示し,縦罫線は表示しない.

15. 著者校正

査読を経て,編集委員会で受理された投稿原稿については著者校正を1回行う.ただし,校正の際には,編集委員会からの加筆・修正依頼以外の著者による加筆・修正は原則として認めない.

16. 著者が負担すべき費用

(1) 掲載料:筆頭著者およびすべての共著者が本会会員の場合は無料とする.筆頭著者以外の共著者に非会員が含まれる場合は掲載料の支払いが必要である.掲載料は非会員の人数×5,000円とする. なお,掲載料はいかなる場合も返金しない.
(2) 別刷料:別刷は全て実費を著者負担とする.

その他:図表等,印刷上,特別な費用を必要とした場合は著者負担とする.

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附 則
この規程の改正は、平成9年1月1日から施行する.
この規程の改正は、平成12年4月1日から施行する.
この規程の改正は、平成17年11月18日から施行する.
この規程の改正は、平成22年2月11日から施行する.
この規程の改正は、平成22年4月5日から施行する.
この規程の改正は、平成23年10月23日から施行する.
この規程の改正は、平成25年2月17日から施行する.
この規程の改正は、平成26年7月1日から施行する.
この規程の改正は、平成28年1月1日から施行する.
この規程の改正は、平成28年2月21日から施行する.
この規則の改正は、平成28年10月23日から施行する.
この規程の改正は、平成29年12月15日から施行する.
この規程の改正は、平成30年2月18日から施行する.
この規程の改正は、2020年11月1日から施行する.
この規程の改正は、2022年12月1日から施行する.

 

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