日本看護科学学会の退会を希望する方は退会届の提出が必要になります。
退会をご希望の方は、当該年次の会費をご納入いただいたうえで、 年度末(3月31日 必着)までに(1)~(3)いずれかの方法でお申し出ください。 (1)、(2)のご申請につきましては、後日事務所より退会届受領のご連絡を差し上げます。(土日祝祭日、夏季休暇、年末年始休暇は除き、概ね1週間程でご返信いたします。)
退会届提出方法
※学会をお間違いになる方が増えております。
こちら【日本看護科学学会】でございますので、必ず学会名をご確認ください。他団体の退会希望は受け付けておりません。
- メール
件名を「退会希望」とし、本文にお名前と会員番号(5桁の数字)を明記してください。
メール送信先 :office@jans.or.jp - 郵送によるお届け
退会届用紙をダウンロード
送付先:〒1101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目5番地14 ディアマントビル6階 公益社団法人日本看護科学学会 - 会員マイページ
当該年次の会費が納入されていれば、4月~翌1月末まではマイページでの退会申請が可能です。 なお、2月~3月末までは次年度会費請求中のため、システムの都合上、会員マイページからの退会申請を一時的にお受けすることができません。この期間中は(1)~(2)いずれかの方法で退会希望のご連絡をしてください。
※会費の払込用紙には退会希望を記載しないでください。お手数ですが上記方法でお届けください。
※ 退会手続きに関するご注意 ※
- 年度末までに退会のお申し出がない場合は、自動的に次年度会員として継続されます。年度を過ぎての退会希望はお受けできませんので、ご注意ください。
- 退会手続きに関する行き違いを防ぐため、お電話での受け付けはしておりません。
会員データへの記録について
本会は、資格喪失について定款第15条で以下のとおり定めております。
資格喪失には(1)~(5)の区分がございますので、会員データには下表右のとおり退会時の区分を記録させていただきます。退会時の区分によって再入会の際のお手続きが異なります。
定款第15条 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。 |
会員データへの記録 |
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(1) 第16条の規定により退会したとき | 自主退会 |
(2) 会費を請求日後1年間納付しなかったとき | 会費未納による資格喪失 |
(3) 死亡し若しくは失踪宣告を受けたとき又は解散したとき | 死亡・失踪 |
(4) 第17条の規定により除名されたとき | 除名 |
(5) その他法令で規定する事由に該当したとき | その他 |