日本看護科学学会

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お知らせ

自然災害により被害に遭われた会員の皆様へ

災害による会費減免につきまして

本会では、昨年12月14日の社員総会で定款施行細則の改正を行い、
同細則第2条第3項により「正会員が地震・津波・台風などの自然災害、及びその他非常事態により損害を受けた場合、理事会の承認により会費を減免することができる」こととなっております。

「正会員の会費減免に関する申し合わせ」
https://www.jans.or.jp/modules/about/index.php?content_id=47

この申し合わせは2018年4月1日から適用とし、被災日より1年以内の申し込みが対象となります。
詳細は「正会員の会費減免に関する申し合わせ」をご参照ください。

Last Update:2019年11月8日
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