日本看護科学学会

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お知らせ

「インボイス制度」への日本看護科学学会の対応について

 2023年10月よりインボイス制度が始まります。本制度に関する日本看護科学学会(以下、JANS)の対応について、代議員、会員、関係者の皆様にご報告申し上げます。
 なお、インボイス制度の詳細は、以下のページ(PDF)をご参照ください。(国税庁ホームページから)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf

 JANSは、「適格請求書(インボイス)発行事業者」としての登録を済ませております。このインボイス制度は消費税に関する新たな制度となります。消費税は、売上に係る消費税額から仕入に係る消費税額を差し引いた金額を納税するのが原則です。インボイス制度導入後は、インボイス登録をしていない免税事業者(以下、免税事業者)へ経費を支払う場合は、仕入に係る消費税額に含めることができなくなるため、売上に係る消費税から差し引くことができず、JANSの納付する消費税が増えることとなります。
 しかしながら、JANSの売上(収入)はほとんどが消費税の課税対象外(不課税)となる会費や学術集会の会員分参加費であり、仕入に係る消費税額の計算では特定収入割合を用いており、併せてインボイス制度の経過措置として当面の間は免税事業者からの仕入に係る消費税の計算について、一定割合(令和5年10月から令和8年9月までは80%、令和8年10月から令和11年9月までは50%)を控除できるため、インボイス制度導入による消費税額増加の影響は大きくないものと予想しています。
 顧問税理士の試算では、謝金の金額や発生回数によっても異なりますが、インボイス制度の導入により10万円程度の消費税の納税額が増えると見込んでいます。

 JANSが経費を支払うほとんどの事業者は法人であり、「適格請求書(インボイス)発行事業者」に登録していることが想定されます。一方、学術集会や、セミナーなどの講演等に対する謝金の支払い先はほとんどが個人であり免税事業者が多くなることが想定されます。この場合、謝金に対する消費税額については、原則、仕入に係る消費税額に含めることができません。
 なお、個人であっても講演活動を生業としている方等については、講演料が多額であり、謝金を支払う側が団体や企業等の法人である等の理由から、今後、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録が増えることが予想されます。

 以上を踏まえてJANSではインボイス制度への対応を進めていきます。具体的には、法人の場合はできる限り適格請求書(インボイス)発行事業者との取引を優先します。個人の場合は適格請求書(インボイス)発行事業者を優先するのではなく、免税事業者についても従来同様での取引を継続していきます。

Last Update:2023年9月13日
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