日本看護科学学会

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学会の概要

定款・規程

更新日時:2019年2月15日

公益社団法人日本看護科学学会定款

第1章 総 則

(名称)
第1条
この法人は、公益社団法人日本看護科学学会(以下、「本会」という)と称する。英文名は、「Japan Academy of Nursing Science」と称し、略称は「JANS」とする。

(目的)
第2条
本会は、看護学の発展を図り、広く知識の交流に努め、もって人々の健康と福祉に貢献することを目的とする。

(事業)
第3条
本会は、前条の目的を遂行するため次の事業を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) 学会誌等の発行
(3) 研究活動の推進
(4) 国内外の関連学術団体との協力と連携
(5) 研究論文の表彰
(6) 国際的な研究協力の推進
(7) 人々の健康と福祉に貢献するための社会活動
(8) その他本会の目的達成に必要な事業
 2 前項各号の事業は、日本全国において行うものとする。

(事務所)
第4条
本会は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
 2 本会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(公告の方法)
第5条
本会の公告は、電子公告により行う。

第2章 基 金

(基金)
第6条
本会に基金を置く。

(基金の募集及び拠出者の権利)
第7条
本会は、基金を引き受ける者を募集することができる。
 2 基金の募集等の手続については、理事会の決議により定めるものとする。
 3 本会は基金の拠出者との合意の定めるところに従い、その拠出者に対して、拠出した財産の価額に相当する金銭を返還しなければならない。但し、毎事業年度末における返還限度額の範囲内で行うものとし、その拠出額を超えて返還しない。
 4 本会の基金は、本会が解散するときまでは、社員総会の議決がなければ返還しない。
 5 基金の返還に係る債権には利息は付さない。

(基金の返還手続)
第8条
基金の返還は、社員総会において返還すべき基金の総額について決議を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。
 2 基金の返還を行う場合においては、その返還される基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、その代替基金については取崩しを行わないものとする。

第3章 会 員

(会員の種類)
第9条
本会の会員は次のとおりとする。
(1) 正会員
(2) 賛助会員
(3) 名誉会員

(正会員)
第10条
正会員は、本会の目的に賛同し、看護学を研究する個人であって、社員総会の定める基準に基づき理事会の承認を得た者とする。
 2 正会員は、学会総会に出席し、議決権を行使することができる。
 3 正会員は、学術集会に参加し、学会誌に投稿し、かつ学会誌等の配布を受けることができる。
 4 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

(賛助会員)
第11条
賛助会員は、本会の目的に賛同する個人又は団体であって、社員総会の定める基準に基づき理事会の承認を得たものとする。

(名誉会員)
第12条
名誉会員は、看護学の発展に多大の寄与をした者の中から、理事会及び社員総会の承認を得たものとする。
 2 名誉会員は、社員総会に出席し意見を述べることができる。
 3 第1項の承認について、理事長は、学会総会に報告しなければならない。

(入会)
第13条
正会員又は賛助会員として本会に入会を希望するものは、入会申込書を理事長に提出し、社員総会の定める基準に基づき理事会の承認を受けなければならない。

(義務)
第14条
会員は、社員総会で定める会費を納めなければならない。
 2 前項の規定にかかわらず、名誉会員は、会費の納入を要しない。
 3 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

(資格の喪失)
第15条
会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
(1) 第16条の規定により退会したとき
(2) 会費を請求日後1年間納付しなかったとき
(3) 死亡し若しくは失踪宣告を受けたとき又は解散したとき
(4) 第17条の規定により除名されたとき
(5) その他法令で規定する事由に該当したとき

(退会)
第16条
退会を希望する会員は、理事長へ退会届を提出しなければならない。

(除名)
第17条
会員が本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為があった場合には、社員総会の決議により当該会員を除名することができる。
 2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の一週間前までに当該会員に通知し、かつ社員総会で弁明の機会を与えなければならない。
 2 理事長は、会員を除名したときは、除名した会員に対し、その旨を通知しなければならない。

第4章 社 員 及 び 社 員 総 会

(社員)
第18条
本会の社員は、代議員をもってこれにあてる。
 2 代議員を選出するために、別に理事会が定める規程により、正会員による代議員選挙を行う。
 3 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。前項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有し、また代議員に選出される権利も有する。
 4 代議員は、理事会が定める地区別に選出するものとし、その定数は当該各地区ごとに次の各号のとおりとする。
(1) 正会員30人以内の場合は1人とする。
(2) 正会員30人超の場合は、正会員30人ごとに1人とし、その端数が15人以下のときは切り捨て、その端数が15人超のときは1人に切り上げる。
 5 理事又は理事会は、代議員を選出することができない。
 6 第2項の代議員選挙は、4年に1度、1月から4月までの期間に実施する。

(任期)
第19条
代議員の任期は、選出の4年後に実施される代議員選挙終了の時までとし、再選を妨げない。但し、連続しては2期までとする。
 2 前項の規定にかかわらず、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え又は理事もしくは監事の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条又は第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。この場合において、当該代議員は、理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。
 3 代議員の辞任若しくは死亡等により欠員が生じたときは、当該事由が生じたときの直前の代議員選挙における次点者が、補欠の代議員としてその任に当るものとする。
 4 前項に規定する補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

(社員総会の構成等)
第20条
社員総会は、すべての社員をもって組織する。
 2 本会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に定時社員総会を1回開催する。また理事会が必要と認めたときは、臨時社員総会を開催しなければならない。

(権限)
第21条
社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 正会員及び賛助会員の入会の基準及び会費の額
(2) 名誉会員の承認
(3) 会員の除名
(4) 役員の選任及び解任
(5) 役員の報酬等の額及び役員の報酬等の支給基準
(6) 計算書類及び財産目録の承認
(7) 定款の変更
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項

(招集)
第22条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
 2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
 3 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長がこれに当たる。

(決議の方法及び議決権)
第23条
社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数で決する。
 2 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
 3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
 4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(書面等による決議等)
第24条
社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人にその議決権を行使させることができる。この場合において前条の規定の適用については社員総会に出席したものとみなす。
 2 理事会において社員総会に出席しない社員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、社員総会に出席できない社員は、議決権行使書若しくは電磁的記録をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を前条の出席した社員の議決権の数に算入する。

(議事録)
第25条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 議長及びその社員総会において選出された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員 及 び 理 事 会

(役員の設置)
第26条
本会に次の役員を置く。
(1) 理事 15名以内
(2) 監事 2名以内
 2 理事のうち1名を理事長とする。
 3 理事長以外の理事のうち、1名を副理事長とする。
 4 第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)
第27条
役員は、社員総会の決議によって選任する。
 2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 3 監事は、本会又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
 4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
 5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(役員の任期)
第28条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。但し、連続しては3期までとする。
 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。但し、連続しては2期までとする。
 3 前2項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 4 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の職務)
第29条
理事長は、代表理事として本会を代表し、会務を総括する。
 2 理事は、理事会を組織し会務を執行する。
 3 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。また、監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 4 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(役員の解任)
第30条
役員は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第31条
役員は無報酬とする。
 2 前項の規定にかかわらず、役員は、その職務執行において必要な実費弁償を受けることができる。

(損害賠償責任)
第32条
法人法第112条の規定については、社員を正会員と読み替えて適用する。

(理事会の構成)
第33条
本会に理事会を置く。
 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(招集)
第34条
理事会は、毎事業年度4回以上、理事長が招集する。
 2 理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
 3 監事は、法人法第101条第2項に該当するときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
 4 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事又は監事は、理事会を招集することができる。
 5 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長がこれに当たる。
 6 理事会を招集するときは、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。

(理事会の権限等)
第35条
理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会及び学会総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 前号に定めるもののほか、本会の業務執行の決定
(3) 理事の職務の執行の監督
(4) 理事長及び副理事長の選定及び解職
 2 理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額な借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

(決議)
第36条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事がその提案について異議を述べたときは、この限りでない。

(理事会への報告の省略)
第37条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
 2 前項の規定は、第29条第4項に規定する報告については、適用しない。

(理事会の議事録)
第38条
理事会の議事録は、議長が作成し、出席した代表理事及び監事が記名押印の上、これを保存する。

第6章 学 会 総 会

(学会総会の種類)
第39条
学会総会は、定時学会総会と臨時学会総会とする。

(学会総会の構成)
第40条
学会総会は、正会員をもって組織する。

(学会総会の権限)
第41条
学会総会は、本会運営上の重要事項について、理事会に対し意見を具申する。

(学会総会の開催)
第42条
定時学会総会は、毎年1回開催する。
 2 臨時学会総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 開催についての理事会の決議があったとき
(2) 正会員現在数の5分の1以上から理事長に対して請求があったとき
(3) 監事から招集請求があったとき

(学会総会の招集)
第43条
学会総会は理事長が招集する。
 2 理事長は、前条第2項各号の一に該当することとなった場合には、その日から30日以内に臨時学会総会を招集しなければならない。
 3 理事長は、学会総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を少なくとも学会総会の7日前までに正会員に対して、発送しなければならない。

(学会総会の議長)
第44条
学会総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から、出席した正会員の議決権の過半数の同意により選出する。ただし、定時学会総会の議長は学術集会会長があたる。

(学会総会の定足数)
第45条
学会総会は総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員の出席により成立する。

(学会総会の決議)
第46条
学会総会の決議は、本定款に特別の定めがある場合のほかは、出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。
 2 正会員は1人につき1議決権を有する。

(議決権の代理行使等)
第47条
学会総会に出席できない正会員は、委任状を理事長に提出して、他の正会員である代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を前3条の出席した正会員の議決権の数に算入する。

(議事録等)
第48条
学会総会の議事については議事録を作成しなければならない。
 2 議事録の承認は、議長及びその学会総会において選出された議事録署名人2名以上が、記名押印をしなければならない。

第7章 学 術 集 会 会 長

(学術集会会長の選任)
第49条
本会に学術集会会長を置く。
 2 学術集会会長は、社員総会の決議により正会員の中から選任する。

(学術集会会長の任期)
第50条
学術集会会長の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

(学術集会会長の職務)
第51条
学術集会会長は、次の職務を行う。ただしこの定款又は法令により、社員総会又は理事会の権限に属するものについてはこの限りでない。
(1) 学術集会の演題の選定
(2) 学術集会企画委員会の委員の選任
(3) 学術集会の開催及び運営

第8章 委 員 会

(委員会の設置等)
第52条
本会に学術集会企画委員会を置く。
 2 本会は、事業の円滑な運営を図るために、理事会の決議により、前項に規定する委員会以外の委員会を設けることができる。
 3 委員会は、その目的とする事項について、調査、研究、審議し、理事会に対して報告する。
 4 委員会の構成及び運営に関して必要な事項は、この定款に別段の定めがあるものを除き、理事会の決議により定める。

第9章 財 産 及 び 会 計

(財産の管理)
第53条
本会の財産は理事長が管理し、その方法は理事会の決するところに従う。

(経費の支弁)
第54条
本会の経費は次の収入をもってこれに充てる。
(1) 会費
(2) 寄附金
(3) その他の収入

(事業年度)
第55条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第56条
本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
 2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第57条
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
 2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 役員の名簿
(3) 役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
 3 定款、会員名簿及び社員名簿については主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 4 前2項の規定にかかわらず、役員の名簿、会員名簿及び社員名簿の記載事項のうち、個人の住所については一般の閲覧に供しないものとする。

(公益目的取得財産残額の算定)
第58条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号に規定する書類に記載するものとする。

(剰余金の処分制限)
第59条
本会は、剰余金の分配をすることはできない。

第10章 定 款 の 変 更 及 び 解 散 等

(定款の変更)
第60条
本定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第61条
本会は、社員総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。

(公益認定等の取消し等に伴う贈与)
第62条
本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により本会が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第63条  
本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 職 員

(職員)
第64条
第4条に定めた事務所に職員をおく。
 2 職員は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
 3 職員は、有給とする。

第12章 補 則

(施行細則)
第65条
本定款の施行について必要な事項は、法令又は定款に規定がある場合を除き、理事会が定める。

附 則
この定款は、平成19年1月30日から施行する。

附 則
 1 この定款の改正は、平成21年4月1日から施行する。

附 則
 1 この定款の改正は、平成22年1月1日から施行する。
 2 前項の規定にかかわらず、第58条及び第62条の規定は、認定法第4条に規定する公益認定を受けた日から施行する。
 3 第55条の規定にかかわらず、この定款の改正後の最初の事業年度は、平成21年10月1日から平成22年3月31日までとする。

附 則
この定款の改正は、平成22年6月1日から施行する。

附 則
この定款の改正は、平成23年6月25日から施行する。

附 則
この定款の改正は、平成27年6月21日から施行する。

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