日本看護科学学会

English

学会の概要

法人化の準備状況 第2報 2006.11

更新日時:2019年3月15日

日本看護科学学会(以後、本学会)は、平成18年(2006年)12月2日12:00-14:00に第26回総会を開催しますが、その折に本学会の重要な案件である「有限責任中間法人 日本看護科学学会(以後、「法人」)」として組織改正することを提案、審議していただきます。これが総会で承認されますと、平成19年(2007年)1月1日から本学会は全面的に「法人」に移行されます。「法人」の定款につきましては、有限責任中間法人としての法律に則る一方、本学会会則の精神と組織を全面的に生かす案を作成して、理事会での度々の審議、臨時評議員会(去る9月16日開催)の審議を経て、修正を行っているところです。

本学会が「法人」となることは、本学会の根幹に関わる歴史上非常に重要な議題であります。できる限り多くの会員の皆様のご出席(委任状も含む)を得て、会員の皆様の総意として決定していただきたいと考えております。会員の皆様には法人の定款の内容とその意義などの資料を事前に見ていただくために、このホームページに掲載いたします。総会の前にご覧いただいた上で総会に臨んでいただきますようお願い申し上げます。

なお、すでに第1報にて法人化に向けての現在までの経緯について掲載中ですが、その後の経緯も含めて下記に記載いたします。

法人化に向けての経緯

本学会は、「看護学の発展を図り、広く知識の交流に努め、もって人々の健康と福祉に貢献すること 」を目的として活動を続け、現在では5000人以上の会員から構成され成長を続けています。学会の目的の達成に向けて、社会的な発言権、交渉権等を持つ組織としてさらに充実した活動ができるように、本学会を法人化する必要性について平成9年に理事会で検討が始まり、平成10年に将来構想委員会から提言されました。その後、法人化準備委員会を設置し、必要とされる基金を確保し、常設の学会事務所を設置するなどの環境条件を整備してきました。法人化に向けての平成16年までの具体的な取り組みの経緯は日本看護科学学会誌(25巻1号、p77-79、2005)に掲載されていますので、ご参照ください。

第24回(平成16年12月)の本学会総会において「日本看護科学学会は、可及的速やかに社団法人化を目指す」ことが決議されました。この決議に基づき、法人化の許可を行う主務官庁である文部科学省との折衝等を進めてきましたが、公益法人法の改正等に伴い、社団法人化は難しいとの結論に達し、第25回(平成17年11月)の総会で「中間法人として登録することに向けて検討する」ことが承認されました。以後、理事会はこの件について法律家など専門家に相談しながら、中間法人化に向けて審議を重ね、第26回総会(平成18年12月2日)に中間法人格を得ることを審議事項として提案する予定です。

今回、中間法人として登録する理由

従来の公益法人法では、許可を行なう主務官庁がそれぞれ異なり、許可の条件をクリアすることがかなり難しい状況にありました。そのため、平成14年に中間法人法が制定され、準則(登記)で法人格を得ることができる制度がスタートし、多くの学会等が有限責任中間法人として法人格を得ております。平成18年5月に改正、公布された公益法人法の下では、中間法人法に基づく有限責任中間法人は、自動的に非営利法人(一般社団法人等)に移行することとなっております。

平成20年から新しい公益法人法が施行になりますが、現在、公益法人は26,000以上あるといわれており、これらの公益法人は自動的に非公益法人、すなわち「一般社団法人」等となり、その後、優先的に公益性の判断を受ける(「公益社団法人」となる)ものと思われます。このような状況で、法人格を得ていない組織が法人格を得るためにはかなりの時間がかかるものと予想されますので、本学会は今日の法律で可能な「中間法人格」をできるだけ早く得たいと考えております。

総会とそれ以後の法人化に向けての計画

本学会は、将来的には「公益性のある非営利法人」(「公益社団法人」)を目指しますが、この度は「中間法人」としての登記を考えています。法人化は組織の改正を伴うために、広く会員の意見を反映させる必要があるので、まず会員代表としての評議員の意見を聞くために、臨時評議員会を開催し、組織案や定款案について審議いたしました(平成18年9月16日15:00-18:00)。そこでの数々のご意見をもとに現在、定款案を修正いたしました。

  1. 修正した「法人」定款案を11月1日からホームページに掲載する。またそのことを事前に会員に通知するために学会誌を配布する機会に説明文を入れる。
  2. 第26回総会(平成18年12月2日)に中間法人格を得ることを提案し、審議・決議する。
  3. 総会で承認されれば評議員会を開いて「法人」設立総会を開催する。法務局に中間法人の登記の申請を行う。
  4. 平成19年1月1日から「有限責任中間法人」となる。
  5. 平成20年以降の「公益法人制度改革の関連3法」の施行に伴い、「中間法人」は制度としてなくなるが、中間法人は自動的に「一般社団法人」に変更される。
  6. 平成20年以降、「公益社団法人」となるための手続きをする。

法人化後の本会の組織等の骨子

法人化に当たっては、法律に則った組織等の変更と、それを明示した「定款」の作成が必要となります。今回の法人化は、本会が社会的に組織としての「人格」を明確にすることが大きな目的ですので、従来の学会の精神と形態をできるだけ維持しつつ、法律上の要件を満たした変更を行うことを基本的な方針として検討しました。

法人化後の組織等は以下のようになります。

  1. 本学会は従来通り学会員(「会員」)によって構成される組織です。
  2. 本学会の最高議決機関は、従来通り、会員による「学会総会」です。したがって、事業計画、予算、決算、学会運営上の重要事項は学会総会で決議されます。
  3. 法律的に「社員」「社員総会」を明確にする必要があります。社員総会は、総社員の半数以上が出席する必要があるなどの開催要件がありますので、会員の選挙によって選出された評議員を「社員」とし、従来の評議員会を「社員総会」とすることにします。
  4. 「社員総会」で議決しなければならない事項として、法令で理事及び監事の選出、定款の改正、及び法人の解散が決められております。理事及び監事の選出は、従来通り、評議員(「社員」)による選挙で行い、その結果を学会総会で報告します。定款の改正および法人の解散は、社員総会で承認された後に「学会総会」で決議することにします。
  5. 理事の任期は2年、監事の任期は4年と法令で決められております。理事及び監事は従来通り評議員の中から選出されます。そこで、評議員の任期を現在の3年から4年とし、会員による評議員の選挙を4年ごとに行うこととします。理事の選出は2年毎、監事の選出は評議員の選挙後に引き続いて行います。
  6. 法人の財政的基盤を明確にするために、300万円以上の「基金」を所有することが義務付けられております。そこで、本会の平成18年12月31日現在の残金(総会で承認を受けた決算書にもとづく)を法人発足時の「基金」とします。
  7. 法人化とくに将来の「公益社団法人」を目指して、公益性のある事業、すなわち不特定多数を対象とした事業を積極的に行っていく必要がありますので、本会の事業を見直しました。
  8. 昨年の総会でも説明したように、法人化に伴い本会の所得に対して課税されることになります。また、消費税等の法令に定められた納税が必要です。

平成18年11月1日 理事長 南 裕子

Copyright (C) Japan Academy of Nursing Science. All Rights Reserved.
このページの先頭へ