2019.2.17 理事会承認
公益社団法人日本看護科学学会(以下「本学会」)定款細則第2条第3項に定める「正会員が地震・津波・台風などの自然災害、及びその他非常事態により損害を受けた場合、理事会の承認により会費を減免することができる。」の事務処理については、以下のとおり取り決める。
1.該当する事例(原則として激甚災害に指定された災害とする)
1)被災によって自宅損壊などの被害を被った正会員
2)被災による勤務先の閉鎖等により離職した正会員
3)その他,上記に準ずる被害を被ったと判断できる正会員
4)正会員を扶養する者が上記に該当する正会員
上記に該当する正会員から被災日より1年以内の申し込みによる
2.減免する会費
当該(申請)年度の会費
ただし、当該年度の会費が既に納入されている場合は次年度の会費に充当し、返金はしない。また、会費未納のため会員資格喪失となっている者からの申請の場合、未納分の会費の納入を確認したのち、当該年度分の会費を減免、再入会となる。
3.申込方法
専用の申込用紙(様式1)に記入し、市町村役場およびハローワーク等の公的機関が発行する罹災証明書や各種証明書(写し可・所属長による押印があるもの)を添付してE-mail、FAX、または郵便で学会事務所に提出する。
4.申込先
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目5番地14 ディアマントビル6階
公益社団法人日本看護科学学会 会員管理 係
電話:03-3525-8428 FAX:03-3525-8429
E-mail:office@jans.or.jp
5.審査・決定
該当の正会員からの申込書類を事務所がとりまとめ、直近の理事会で審議し決定する。
6.その他
該当の正会員にあっても申し込みのない場合は対象とならない。
附 則
この申し合わせ事項は2018年4月1日から適用する。