日本看護科学学会

English

学会の概要

日本看護科学学会における研究活動に係る不正行為への対応

更新日時:2019年3月15日

平成21年2月22日理事会於

(趣旨)
1 この申し合わせは公益社団法人日本看護科学学会(以下「本会」という)における研究活動に係る不正行為への対応に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)
2 この申し合わせは、研究活動に携わる本会の会員並びに当該会員と共同研究を行なう研究者に適用する。

(定義)
3 この申し合わせが対象とする不正行為は、「日本看護科学学会 科学者の行動規範」に違反し、研究成果の作成および発表の過程における次に掲げる行為をいう。
データや調査結果等の捏造(存在しないデータ、研究結果等を作成すること、その作成したものを記録し、報告し、もしくは論文等に利用することをいう。)、改ざん(研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、それを記録すること又はそのような加工をしたデータ、結果等を用いて研究成果を発表し、論文等を作成し、又は発表することを言う。)、盗用(他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用することをいう。)。
ただし、研究成果の作成及び報告の過程において、故意によるものでないこと、ならびに当該研究分野の一般的慣行に従ってデータ及び実験記録を取り扱う場合は不正行為には当らない。

(告発要件)
4 不正の目的の有無に係らず、不正行為が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する者は、本会に対し、告発することができるものとする。

(責任者)
5 本会に、告発の処理に関する業務の責任者を置き、理事(倫理検討委員会)をもって充てる。

(告発等の受付体制)
6 研究活動の不正行為に関する告発等を受付ける窓口、ならびに不正行為に関する相談及び情報提供に応じる窓口として、告発窓口(以下「告発窓口」という。)を置く。
2) 告発窓口は学会事務所とする。
3) 責任者は、告発を受け付けた時は、直ちに理事長に報告しなければならない。

(告発等の方法)
7 告発は、受付窓口に対する所定の書面を通じて、告発窓口に書留郵送によって直接行なわれるべきものとする。
2) 告発は、原則とし顕名として不正行為を行なったとする研究者および研究グループ、不正行為の態様、事案の内容が明示され、かつ不正とする科学的合理的理由が示されているもののみ受け付ける。
3) 匿名による告発があった場合、受付けないものとする。なお、告発者の保護については21条に記す。
4) 報道又は学会等の研究コミュニティから不正行為の疑いが指摘されたときは、不正行為を指摘された者が本会に告発があった場合に準じて取り扱うものとする。
5) 告発窓口から告発者に告発を受付の有無を通知する。

(予備調査)
8 責任者は、告発された不正行為が行なわれた可能性、告発の際に示された科学的合理的理由の論理性、事実関係、調査可能性等の調査(以下「予備調査」という。)を行なう。
2) 責任者は、予備調査委員会を設置して予備調査に当たらせることができる。
3) 告発等がなされる前に取り下げられた論文等に対する告発等に係る予備調査を行なう場合は、取り下げに至った経緯または事情を含め、不正行為の問題として調査すべきものか否か調査し、判断するものとする。

(判定会議)
9 予備調査の結果、告発がなされた事案が本会としての本調査(以下「本調査」という。)が必要かどうか、研究機関等に当該告発を回付するか否かを判定するため、判定会議を設置する。
2) 判定会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 責任者
(2) 告発された不正行為に係る業務を所掌する理事
(3) その他責任者が必要と認めた者
3) 責任者は、判定会議の判定結果を理事長に報告しなければならない。
4) 本調査を行なうか否か、研究機関等に当該告発を回付するか否かは、告発を受けた後概ね30日以内に決定するものとする。
5) 本調査を行なわないことを決定した場合は、その旨を理由とともに告発者に通知するものとする。この場合、予備調査に係る資料等を保存する。

(告発事案の調査の回付)
10 研究機関に所属する(どの研究機関にも所属していないが専ら特定の研究機関の施設・設備を使用して研究する場合を含む。以下同じ。)研究者に係る研究活動の不正行為の告発があった場合は、原則として、当該研究機関に調査を回付する。
2) 告発された事案が競争的資金に係る研究活動の場合は、資金配分を受けた研究機関に回付することを原則とする。
3) 被告発者が所属する研究機関と異なる研究機関で行なった研究に係る告発があった場合、所属する研究機関と(または)研究が行なわれた研究機関の双方に回付し、告発された事案の調査を依頼する。
4) 被告発者が、告発された事案に係る研究を行なっていた際に所属していた研究機関を既に離職している場合、現に所属する研究機関と(または)離職した研究機関の双方に回付し、告発された事案の調査を依頼する。被告発者が離職後、どの研究機関にも所属していないときは、告発された事案に係る研究を行なっていた際に所属していた研究機関に回付し、告発された事案の調査を依頼する。
5) 告発された事案が、本会が資金配分を受けた研究活動の場合は、被告発者が研究機関に所属する研究者であっても、本会が調査する場合がある。
6) 告発された事案が、本会が資金配分した研究活動の場合は、被告発者が研究機関に所属する研究者であっても、本会が調査する場合がある。
7) 告発された事案が、研究機関に所属しない研究者による研究活動で、全く競争的資金が係っておらず、また研究機関が関与していないとみられる場合は、本会が調査する。
8) 告発された事案の調査を依頼する際、研究機関には、被告発者が当該研究機関に現に所属しているかどうかにかかわらず、誠実に調査を行なうよう求める。
9) 不正行為が行なわれようとしている、あるいは不正行為を求められているという告発および相談についても、被告発者の所属する機関に事案を回付する。また被告発者の所属する機関に警告の内容等について依頼する。

(不正行為調査委員会)
11 理事長は、前条第3項に規定する報告により本調査を必要と認めたときは、不正行為調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し、速やかに本調査を実施する。
2) 調査委員会は、次に掲げる委員を持って組織する。
(1) 理事長が指名した理事1名
(2) 編集委員会委員2名
(3) 告発された不正行為に係る研究分野の知識を有する者若干名
(4) 法律の知識を有する者1人
(5) その他理事長が必要と認めた者若干名
3) 委員会に委員長をおき、前項第1号の理事をもって充てる。
4) 第2項第3号から5号までの委員のうち1人は会員外とする。
5) 第2項第2号から第5号までの委員は、理事会の議に基づき、理事長が任命または委嘱する。

(本調査)
12 調査委員会は、次に挙げる方法により本調査を行なう。
(1) 告発者、被告発者その他関係者(以下「調査対象者」という。)からの事情聴取。
(2) 関係資料等の調査
(3) その他本調査に合理的に必要な調査
2) 本調査は、実施の決定後相当の期間(たとえば概ね30日)内に開始されるべきものとする。
3) 調査対象者には本調査開始について通知する。本調査に際し協力を求められたときは、誠実に協力しなければならない。
4) 調査の対象には、告発等に係る研究のほか、調査委員会の判断により調査に関連した被告発者の他の研究をも含めることができる。
5) 調査委員会は、関係資料等の調査に当たり、関係資料等の入手のため必要なとき又は関係資料等の隠滅が行なわれる恐れがあるときは、調査に必要な施設等の一時閉鎖、関係資料等の保全等のための措置を講ずることができる。
6) 委員長は、前項の措置を講ずる場合は、必要最小限の範囲及び期間とし、事前に関係する研究機関等の長の承諾を得るとともに、事後にその措置内容について理事会(また理事長)に報告しなければならない。
7) 調査に当たっては、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することのないよう十分配慮する。

(認定)
13 調査委員会は前条に規定する本調査の結果に基づき、相当の期間(概ね150日)内に、不正行為の有無とその程度について認定を行なう。
2) 調査委員会は不正行為が行なわれなかったと認定される場合であって、調査を通じて告発が悪意に基づくものであることが判定したときは、併せてその旨の認定を行なう。
3) 調査委員会は、第1項の認定を行うにあたっては、被告発者に書面または口頭による弁明の機会を与えなければならない。第2項の認定を行うにあたっては、告発者に書面または口頭による弁明の機会を与えなければならない。
4) 調査委員会は、第1項と第2項の認定を行った時は、直ちに、その内容を理事長に報告しなければならない。
5) 調査委員会は、本調査の結果、対象者の措置の内容を認定する。次に掲げる措置が必要と認められた場合は、措置すべき内容を理事長および理事会に勧告するものとする。
(1) 学会の規則等に基づく懲戒処分等
(2) 研究費の使用停止、返還措置等
(3) 不正行為の防止または排除のための措置

(認定結果の通知)
14 理事長は、前条第4項に規定する報告を受けたときは、認定結果を文書により速やかに告発者、被告発者及び関係する機関に当該調査結果を通知する。

(不服申し立て)
15 第13条第1項の認定に対して、告発者および被告発者は、通知の日の翌日から起算して14日以内、に理事長に不服申立てができるものとする。

(不服審査委員会)
16 理事長は、前条の不服申し立てを受理したときは、速やかに不服審査委員会を設置するとともに、告発者及び被告発者に通知するものとする。
2) 不服審査委員会は、調査委員会があたる。ただし不服申立ての趣旨が調査委員会の構成等、その公正性に関わるものである場合には、理事長の判断により、調査委員会に代えて、他の者に審査させることができる。その場合は理事長が指名した者若干名(調査委員会委員及び予備調査の関係者を除く。)で組織する。
3) 不服審査委員会は、前条の不服申し立てにより、本調査の認定及び関係資料等を審査すると共に、必要に応じて関係者に対する事情聴取を行い、再審理の必要性について判定し、その結果を理事長に報告しなければならない。

(再審理)
17 理事長は、前条第3項の報告を受け、再審理の必要があると認めたときは、調査委員会に対し、速やかに再調査を命ずるとともに、その旨を告発者及び被告発者に通知するものとする。
2) 再調査については、第11条から第13条までの規定を準用する。
3) 告発者及び被告発者は、再調査の結果に対して意義を申し立てることはできない。

(調査結果の公表)
18 理事長は、認定結果及び勧告について、個人情報又は知的財産の保護等不開示に合理的な理由がある部分を除き、原則として被告発者に対する措置を決定した後、文書により公表する。この場合において公表事項について被告発者の意見があるときは、その意見も併せて公表するものとする。

(処分等の措置)
19 理事長は第13条第4項または第5項の規定により調査委員会から認定結果の報告又は勧告を受けた時は、速やかに所要の措置を講じなければならない。
2) 理事長は、不正行為が存在しなかったことが調査委員会において確認された場合で、被告発者の教育研究活動の正常化又は名誉の回復が必要であると認めたときは、被告発者に対して十分な措置を取らなければならない。

(調査の委託と協力)
20 研究機関等から本会に、「不正行為」に関する調査の委託もしくは調査を実施するうえでの協力を受けることができる。このとき告発者と被告発者の取扱いと、告発等に対する調査体制と方法は、委託されたもしくは調査に協力する機関等に準用されるものとする。

(告発者・被告発者の保護)
21 本会は、告発し、相談し、情報提供し、不正行為に関する調査に協力した者が、そのことを理由として不利益な取り扱いを受けないよう、適切な措置を講じなければならない。

(告発の乱用禁止)
22 何人も、虚偽の告発、他人を誹謗中傷する告発その他不正の目的の告発を行なってはならない。

(個人情報の保護)
23 告発の処理に関する業務に携わる者は、告発、相談及び情報提供の内容並びに調査で獲られた個人情報を開示してはならない。
2) 学会は、正当な理由がなく前項の個人情報を開示した者に対し、本会の規則等により、懲戒処分等を行なうことができる。

(啓発活動)
24 責任者は、不正行為の予防のために、研究活動に関して守るべき作法の徹底、研究者倫理の向上を図るための科学者への倫理教育を含む啓発活動を行なうものとする。

(事務)
25 研究活動に係る不正行為への対応に関する事務は、本会事務所において処理する。

附記:2011年5月14日 一部修正した。

Copyright (C) Japan Academy of Nursing Science. All Rights Reserved.
このページの先頭へ