日本看護科学学会

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学会の概要

法人化の準備状況 第1報 2006.9

更新日時:2019年3月15日

本学会は、「看護学の発展を図り、広く知識の交流に努め、もって人々の健康と福祉に貢献すること」を目的として活動を続け、現在では4700人以上の会員から構成され成長を続けています。学会の目的の達成に向けて、社会的な発言権、交渉権等を持つ組織としてさらに充実した活動ができるように、本学会を法人化する必要性について平成10年に将来構想委員会から提言されました。その後、法人化準備委員会を設置し、必要とされる基金を確保し、常設の学会事務所を設置するなどの環境条件を整備してきました。

平成16年の総会において「日本看護科学学会は、可及的速やかに社団法人化を目指す」ことが決議されました。この決議に基づき、法人化の許可を行う主務官庁である文部科学省との折衝等を進めてきましたが、公益法人法の改正等に伴い、現時点では社団法人化は難しいとの結論に達し、平成17年の総会で「中間法人として登録することに向けて検討する」ことが承認されました。

この度、第26回総会(平成18年12月2日)に中間法人格を得ることを審議事項として提案する予定です。法人化は本学会の長年の夢でしたが、法人化に伴い、従来の「会則」を「定款」に変え、理事、監事の任期も変更しなければなりません。理事会では、日本看護科学学会の歴史や今まで作り上げてきたものを重視しつつ、法人化に向けて準備を重ねていますが、会員の皆様に準備状況をお伝えすることが重要と考え、情報をホームページに掲載いたします。

法人化に向けての今後の計画

日本看護科学学会は、将来的には「公益性のある非営利法人」を目指しますが、この度は「中間法人」としての登記をすることを考えています。 今後の方向性は以下のように考えております。

  1. 法人化は組織の改正を伴うために、広く会員の意見を反映させる。会員代表としての評議員の意見を聞くために、臨時評議員会を開催し、組織案や定款案について審議する。
    (臨時評議員会 平成18年9月16日15:00-17:00予定)
  2. 第26回総会(平成18年12月2日)に中間法人格を得ることを提案し、審議する。
  3. 総会で承認された場合には、12月中に法務局に中間法人の登記の申請を行う。
  4. 平成20年に「公益法人法」の施行により、「中間法人」は制度としてなくなるが、中間法人は自動的に「非公益法人」に変更される。
  5. 平成20年以降、「公益性」の申請を提出し、「公益非営利法人」となるための手続きをする。

今回、中間法人として登録する理由

従来の公益法人法では、許可を行なう主務官庁がそれぞれ異なり、許可の条件をクリアすることがかなり難しい状況にありました。そのため、平成14年に中間法人法が制定され、準則(登記)で法人格を得ることができる制度がスタートし、多くの学会等が中間法人として法人格を得ております。平成18年5月に改正された公益法人法の下では、中間法人法に基づく中間法人は、自動的に非営利法人に移行することとなっております。

平成20年から新しい公益法人法が施行になりますが、現在、公益法人は26,000以上あるといわれており、これらの公益法人は自動的に非公益法人となり、その後、優先的に公益性の判断を受けるものと思われます。このような状況で、法人格を得ていない組織が法人格を得るためにはかなりの時間がかかるものと予想されますので、本学会は今日の法律で可能な「中間法人格」をできるだけ早く得たいと考えております。

法人化により何が変わるか

学会が法人化することは、学会が法人格をもつことになりますので、次のようなことが変わります。

  1. 「会則」は「定款」に変更されます。
  2. 組織としては、「社員」「社員総会」などの言葉を使います。しかし、現在の組織をできるだけ変更しないままに移行する可能性を理事会で検討しています。
  3. 役員の任期が、理事2年、監事4年になります。これは、中間法人法で決められた事項ですので、遵守しなくてはなりません。本学会の選挙は3年毎に実施されてきましたが、それを変更する必要があります。
  4. 法人化しますと、税金を払うことになりますが、この件につきましては昨年度の総会で承認されております。法人化に伴う会費の増額は考えていません。
  5. 中間法人化した場合の定款案や細則等の総会への提案については、臨時評議員会終了後、速やかにホームページに掲載しますので、総会前にご覧ください。

尚、今までの法人化に向けての具体的な取り組みの経緯は日本看護科学学会誌(25巻1号、p77-79、2005)に掲載されていますので、ご参照ください。

平成18年6月5日 理事長 南 裕子

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