日本看護科学学会

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学会の概要

日本看護科学学会における学術活動の利益相反マネジメント指針細則

更新日時:2024年2月29日

日本看護科学学会における学術活動の利益相反マネジメント指針細則

1.本会誌等での発表

1)本会の学会誌、日本看護科学会誌およびJapan Journal of Nursing Science(以下、JJNS)、その他出版
  物で発表を行う全ての著者は、「看護学研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体」との関係
  (「日本看護科学学会における学術活動の利益相反マネジメント指針4.申請すべき事項」)について、当
  該発表内容に関わる利益相反(conflict of interest, COI、以下、COI)状態を、投稿時に、各投稿規程に
  基づいて「利益相反」の欄を設けて記載するとともに、4項にに定める基準により、COI状態を明らかにし
  なければならない。

2)1)に定める「看護学研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体」とは、看護学研究に関し、
  次のような関係をもった企業・組織や団体とする。
  (1)看護学研究を依頼し、または、共同で行った関係(有償無償を問わない)
  (2)看護学研究で評価される療法、機器などに関連して特許権などの権利を共有している関係
  (3)看護学研究で使用される機材などを無償もしくは特に有利な価格で提供している関係
  (4)看護学研究に対して研究助成・寄付などをしている関係
  (5)看護学研究で未承認の医療器機などを提供している関係
  (6)看護学研究で、自らの地位・利権もしくは責務相反などの個人的利害関係が生じるよ
    うな関係(上記(1)~(5)以外)

2.本会学術集会等での発表

1)本会の学術集会、関連セミナー、公開講座等で発表・講演を行う発表者全員(共同演者を含む)は、当該演
  題発表に関して、本細則1.2)に規定された「企業・組織や団体」との関係について、演題登録時等に、
  研究実施に関わる過去3年間のCOI状態を明らかにしなければならない。さらに発表スライドの最初、ある
  いはポスターの最後に本会で示すスライドおよびポスター開示例にならい開示する。また、COI状態に「有
  る」場合は、「自己申告書」(4項に定める基準)に従って本会事務所に届けなければならない。

2)自己申告するCOI状態は4項に定める基準に従い申告する。

3.本会役員、学術集会会長、各種委員会等委員などのCOI自己申告

1)本会の理事長、副理事長、理事、監事、学術集会会長、各種委員会等の委員は、就任時ならびに就任後は毎
  年COI状態について自己申告しなければならない(4項に定める基準)。また、新たなCOI状態が発生した
  場合も、すみやかに自己申告する。これらの者が行うCOIの自己申告は、本会が行う事業に関連する企業・
  法人組織、営利を目的とする団体に関わるものに限る。

2)対象者の配偶者、一親等内の親族、または収入・財産的利益を共有する者についても申告を行う。
 (各種委員会委員は除く)

3)自己申告するCOI状態は4項に定める基準に従い申告する。

4.COI自己申告の基準について

以下の各号に開示すべき事項および自己申告が必要な基準を次のように定める。(尚、JJNSは除く)

1)経済的な利益相反
  (1)企業・法人組織、営利を目的とする団体(以下、企業・組織や団体という)の役員、顧問職、社員
    などについて、1つの企業・団体からの報酬が年間100万円以上の場合。
  (2) 産学連携活動の相手先のエクイティ(株など)の種類(例,公開・未公開を問わず、株式,出資
    金、ストックオプション、受益権など)と数量の記載.株式の保有については、1つの企業につい
    ての1年間の株式による利益(配当,売却益の総和)が100万円以上、あるいは当該全株式の
    5%以上を所有する場合。
  (3)企業・法人組織や団体からの1つの特許権の使用料が年間100万円以上の場合。
  (4)企業・法人組織や団体から、会議の出席(発表)に対し,研究者を拘束した時間・労力に対して支
    払われた日当(講演料など)については,1つの企業・団体からの合計が年間50万円以上の場合。
  (5)企業・法人組織や団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料が50万円以上の場合。
  (6)企業・組織や団体が提供する研究費については、1つの企業・団体から医学系研究(受託研究、共同
    研究)に対して申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約金で実際に割り当てられた額が100万
    円以上の場合。
  (7) 企業・組織や団体が提供する奨学寄附金(奨励寄附金)については、申告者個人または申告者が所属
    する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に,申告者が実質的に使途を決定し得る寄附金で1つ
    実際に割り当てられた額が年間100万円以上の場合。
  (8)企業・法人組織や団体が提供する寄附講座に所属している場合。
  (9)その他、研究とは直接無関係な旅行,贈答品などの提供については,1つの企業・法人組織・団体から
    の合計が年間5万円以上の場合。

2)1)に含まれない利益相反
  個人的利害関係が生じるような状態にある場合(責務相反に関して)

5.COI申告書の管理

本細則に基づいて学会に提出されたCOI申告書は、本会事務所において理事長の監督の下、個人情報として2年間厳重に保管され、原則的に部外秘とする。保管期間を経過した後には、理事長の監督下において速やかに削除・廃棄される。ただし、削除・廃棄することが適当でないと理事会が認めた場合には、必要な期間を定めて削除・廃棄を保留できるものとする。
利益相反(COI)申告書は、本指針に定められた事項を処理するために、理事会および利益相反委員会が随時利用できるものとする。

6.申告者のCOI状態の開示および公開

当該申告者のCOI状態について、疑義もしくは社会的・道義的問題が生じた場合には、利益相反委員会や理事会の協議を経て、必要な事項について本会内部に開示あるいは社会へ公表するものとする。

7.不服申し立て

「日本看護科学学会における学術活動の利益相反マネジメント指針7. 2)被措置者の不服申し立て」について、被措置者は措置内容に不服がある時は、措置に関する通知があった30日以内に本人が理事長あてに不服申し立てを請求することができる。

8.改正

本細則は、理事会の決議により改正することができる。

附 則

本細則は、平成27年6月22日より施行する。ただし、平成28年4月1日から本格施行とし、それまでは試行期間とする。

この細則の改正は、平成27年12月4日から施行する。
この細則の改正は、2019年6月16日から施行する。
この細則の改正は、2023年6月18日から施行する。
この細則の改正は、2023年9月5日から施行する。
この細則の改正は、2024年2月15日から施行する。

 

申告方法

本会の学術集会等で発表・講演を行う演者や、本会役員、学術集会会長、各種委員会委員等、「会員」の利益相反(COI) 申告は、会員マイページよりお願いいたします。

会員マイページ

非会員の方は別途ご案内いたしますので下記までご連絡ください。
日本看護科学学会事務所:office@jans.or.jp

※学会誌等で発表を行う著者の利益相反(COI)申告は、日本看護科学会誌の投稿時、JJNSの投稿時、それぞれの投稿システム上でお願いいたします。

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