日本看護科学学会

English

学会の概要

日本看護科学学会における学術活動の利益相反マネジメント指針細則

更新日時:2019年10月15日

日本看護科学学会における学術活動の利益相反マネジメント指針細則

1.本会誌等での発表

1) 本会の学会誌、日本看護科学会誌およびJapan Journal of Nursing Science(以下、JJNS)、その他出版物で発表を行う全ての著者は、「看護学研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体」と経済的な関係(「日本看護科学学会における学術活動の利益相反マネジメント指針4.申請すべき事項」の8項目)について、当該発表内容に関わる利益相反(conflict of interest, COI、以下、COI)状態を、投稿時に、各投稿規程に基づいて「利益相反」の欄を設けて記載するとともに、各規程に定める様式により、COI状態を明らかにしなければならない。
2) 1)に定める「看護学研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体」とは、看護学研究に関し、次のような関係をもった企業・組織や団体とする。
(1) 看護学研究を依頼し、または、共同で行った関係(有償無償を問わない)
(2) 看護学研究で評価される療法、機器などに関連して特許権などの権利を共有している関係
(3) 看護学研究で使用される機材などを無償もしくは特に有利な価格で提供している関係
(4) 看護学研究に対して研究助成・寄附などをしている関係
(5) 看護学研究で未承認の医療器機などを提供している関係

2.本会学術集会等での発表

1)本会の学術集会、関連セミナー、公開講座等で発表・講演を行う筆頭演者は、当該演題発表に関して、本細則1.2)に規定された「企業・組織や団体」との関係について、演題登録時等に、研究実施に関わるCOI状態を明らかにしなければならない。さらに発表スライドの最初、あるいはポスターの最後に本会で示すスライドおよびポスター開示例にならい開示する。また、COI状態に「有る」場合は「自己申告書」(様式2)に従って本会事務所に届けなければならない。
2)自己申告するCOI状態は様式2に従い申告する。

3.本会役員、学術集会会長、各種委員会等委員などのCOI自己申告

1)本会の理事長、副理事長、理事、監事、学術集会会長、各種委員会等の委員は、就任時ならびに就任後は毎年COI状態について自己申告しなければならない(様式3)。また、新たなCOI状態が発生した場合も、すみやかに自己申告する。これらの者が行うCOIの自己申告は、本会が行う事業に関連する企業・法人組織、営利を目的とする団体に関わるものに限る。
2)自己申告するCOI状態は様式3に従い申告する。

4.COI自己申告の基準について

以下の各号に開示すべき事項および自己申告が必要な基準を次のように定める。(尚、JJNSは除く)
1)経済的な利益相反
(1)企業・法人組織、営利を目的とする団体の役員、顧問職については、1つの企業・団体からの報酬が年間100万円以上の場合。
(2)株の保有については、1つの企業からの年間利益(配当、売却額の総和)が100万円以上、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合。
(3)企業・法人組織や営利を目的とした団体からの特許権の使用料が100万円以上の場合。
(4)企業・法人組織や営利を目的とした団体から、講演料等で、1つの企業・団体からの合計が年間50万円以上の場合。
(5)企業・法人組織や営利を目的とする団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料が100万円以上の場合。
(6)企業・法人組織や営利を目的とした団体が提供する研究費については、1つの研究に対して支払われた総額が年間200万円以上の場合。
(7)奨学寄附金(奨励寄附金)については、1つの企業・団体から、1名の研究代表者に支払われた総額が年間200万円以上の場合。
(8)企業・法人組織や団体が提供する寄附講座に所属している場合。
(9)その他の報酬(研究とは無関係な旅行、贈答品等)については、1つの企業・法人組織・団体からの合計が年間10万円以上の場合。
2)1)に含まれない利益相反
個人的利害関係が生じるような状態にある場合(責務相反を含む)

5.COI申告書の管理

本細則に基づいて学会に提出されたCOI申告書は、本会事務所において理事長の監督の下、個人情報として2年間厳重に保管され、原則的に部外秘とする。保管期間を経過した後には、理事長の監督下において速やかに削除・廃棄される。ただし、削除・廃棄することが適当でないと理事会が認めた場合には、必要な期間を定めて削除・廃棄を保留できるものとする。
COI申告書は、本指針に定められた事項を処理するために、理事会および利益相反委員会が随時利用できるものとする。

6.申告者のCOI状態の開示および公開

当該申告者のCOI状態について、疑義もしくは社会的・道義的問題が生じた場合には、利益相反委員会や理事会の協議を経て、必要な事項について本会内部に開示あるいは社会へ公表するものとする。

7.不服申し立て

「日本看護科学学会における学術活動の利益相反マネジメント指針7. 2)被措置者の不服申し立て」について、被措置者は措置内容に不服がある時は、措置に関する通知があった30日以内に本人が理事長あてに不服申し立てを請求することができる。

8.改正

本細則は、理事会の決議により改正することができる。

附 則

本細則は、平成27年6月22日より施行する。ただし、平成28年4月1日から本格施行とし、それまでは試行期間とする。

附 則

この細則の改正は、平成27年12月4日から施行する。
この細則の改正は、2019年6月16日から施行する。

様式1 本会の学会誌等で発表を行う著者の利益相反(COI)申告書 (JJNSは別様式)

様式1(PDF) 様式1(WORD)

様式2 本会の学術集会等で発表・講演を行う演者の利益相反(COI) 申告書

様式2(PDF) 様式2(WORD)

様式3 本会役員、学術集会会長、各種委員会委員等の利益相反(COI) 申告書

様式3(PDF) 様式3(WORD)

Copyright (C) Japan Academy of Nursing Science. All Rights Reserved.
このページの先頭へ