(目的)
第1条
この規程は、公益社団法人日本看護科学学会(以下、「本会」という。)の有する災害看護支援事業資金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
本会は、特定資産として、災害看護支援事業資金を設けることができる。
2 災害看護支援事業資金は、災害看護支援事業を行うための資金であり、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条第3項第2号に規定する財産に該当するものとする。
(積立)
第3条
この規程に基づき、災害看護支援事業資金に積立を行うものとする。
(運用)
第4条
災害看護支援事業資金の運用対象は、次のとおりとする。
(1) 国債、地方債及び政府保証債
(2) 金融機関への預貯金
(3) 貸付信託、金銭信託及び公社債投資信託
(4) 外国債
(5) 東京証券取引所第一部上場の株式及び投資信託
2 前項第5号で運用する場合には、その発行体の格付けについては、いずれかの格付機関から投資適格とされるものであることを原則とする。
(運用益)
第5条
災害看護支援事業資金から生ずる運用益については、災害看護支援事業に使用し、又は当該事業資金に積立てるものとする。
(取崩)
第6条
災害看護支援事業資金は、社員総会の決議により、災害看護支援事業資金の全部又は一部を取り崩すことができる。
(規程の改正)
第7条
この規程の改正は、理事会の決議により行う。
附 則
この規程は、平成23年5月14日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年9月10日から施行する。