日本看護科学学会

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学会の概要

基金取扱規程

更新日時:2019年2月27日

基金取扱規程

(総則)
第1条
公益社団法人 日本看護科学学会(以下、「本会」という)基金の取り扱いについては、この規程の定めるところによる。

(基金の定義)
第2条
本会基金とは、任意団体たる日本看護科学学会(以下「旧会」という。)を解散し、法人たる本会を設立するにあたり、旧会の残余財産のうち、7292万6624円(現物拠出を含む)をもって法人設立の基金としたものである。

(使用目的)
第3条
本会基金は、定款第3条に定める本会の事業を実施するために、その全部又は一部を取り崩すことができる。
 2 前項に基づく基金の全部又は一部の取り崩しは、収支予算に基づいて、学会総会の承認を得て行うものとする。

(報告)
第4条
予算に基づき支出された基金の使用実績及び基金の財務状況については、収支決算に基づいて、社員総会及び学会総会へ報告し、社員総会の承認を得るものとする。

(規程の改廃)
第5条
この規程を改正又は廃止する場合には、社員総会の承認を得なければならない。

附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則
この規程の改正は、平成22年8月24日から施行する。

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