日本看護科学学会

English

学会の概要

役員候補者選出規程

更新日時:2019年2月27日

役員候補者選出規程

第1条
この規程は、公益社団法人 日本看護科学学会(以下、「本会」という)の役員候補者の選出に必要な事項を定める。

第2条
本会の代議員選出規程第2条に定める選挙管理委員会(以下「委員会」とする)は、役員候補者の選出を行う。

第3条
役員候補者の選出は代議員の中から互選によって行う。

第4条
選出の期日は、委員会で決定し、代議員に公示しなければならない。

第5条
理事候補者の選出は代議員1名につき、5名を無記名投票する。

第6条
監事候補者の選出は代議員1名につき、1名を無記名投票する。

第7条
開票は委員会が行う。

第8条
開票に当たっては、立会人を置かなければならない。
 2 前項立会人は、選挙管理委員会が代議員以外の正会員の中から1名選出する。

第9条
投票用紙を用いた投票の場合の開票は、公示した日までの消印で委員会に到着したものについて行う。

第10条
投票方法の如何に関わらず、次の投票は無効とする。
(1) 被選挙権を有しない者に投票したもの
(2) その他選挙の規程に反するもの
 2 投票用紙を用いた投票の場合は、次の投票は無効とする。
(1) 正規の投票用紙及び封筒を用いないもの
(2) 外封筒に記名のないもの
(3) 投票期限を過ぎてから到着したもの

第11条
役員候補者選出において有効投票を多数得た者から順に理事及び監事候補者を選出する。
 2 同数の有効投票を得た者については、選挙管理委員会が行う抽選により決定する。
 3 所属名称等で区別不可能な同姓同名者への投票については、得票数を等分する。
 4 理事、監事の両方の候補者に選出された者は、得票数の多いほうの役員候補者として選出し、理事、監事両方に同数の得票を得た者は、理事候補者として選出する。
 5 選出された者が定まったときは、委員会は選出された者にその旨を通知し、その承諾を得る。
 6 選出された者が辞退した時は、次点の者から順に繰り上げることとする。

第12条
委員会は選出された役員候補者名簿を理事会へ提出する。

第13条
理事会は、委員会より提出された役員候補者名簿を参考として役員選任案並びに次点者案を作成することとし、次の内容の役員選任案であっても社員総会に提出することを妨げない。
(1) 前条の規定により選出された者の全部または一部を役員選任案に採用しないこと
(2) 前条の規定により選出されていない者を役員選任案に加えること

第14条
本規程の改正は、理事会の決議により行う。

附 則
本規程は、平成22年1月1日より施行する。

附 則
本規定の改正は、平成22年8月8日から施行する。

附 則
本規程の改正は、平成25年5月12日から施行する。

附 則
本規程の改正は、平成26年5月18日から施行する。

Copyright (C) Japan Academy of Nursing Science. All Rights Reserved.
このページの先頭へ