第1条
この規程は、公益社団法人 日本看護科学学会(以下、「本会」という)定款第18条第2項により代議員選挙に必要な事項を定める。
第2条
理事会は、正会員の中から5名の選挙管理委員を委嘱する。選挙管理委員は、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を組織する。
2 委員会に委員長を置く。委員長は選挙管理委員の互選によって定める。
3 選挙管理委員の任期は、理事会が別に定める規程により当該選挙管理委員の委嘱後2回目の理事候補者選挙において、理事候補者を選出し、理事候補者名簿を理事会へ提出する時までとする。
第3条
定款第18条第4項に規定する地区別の区分については、北海道、東北、関東A、関東B、東京A(海外含む)、東京B、甲信越、北陸、東海、近畿A、近畿B、中国・四国、九州・沖縄の13地区とし、各地区の区域は別表のとおりとする。
2 第1項に定める区分は、選挙人名簿作成時に登録されている会費請求書送付先住所に基づき決定し、代議員任期中の変更は認めない。
第4条
選挙人名簿作成時現在の正会員は選挙権を有する。
第5条
選挙管理委員会は、選挙人名簿及び被選挙人名簿を作成し、被選挙人名簿を選挙人に提示しなければならない。
2 被選挙人は、正会員のうち定款第19条第1項但書に規定する再任制限のない者とする。
第6条
選挙期日は、委員会で決定し、正会員に公示しなければならない。
第7条
選挙は、無記名投票により行う。
第8条
投票は、選挙人1人につき、各所属地区の代議員定数に相当する数の被選挙人を選ぶ。
第9条
開票は委員会が行う。
第10条
開票に当たっては、立会人を置かなければならない。
2 前項に規定する立会人は、選挙管理委員会が代議員の中から1名選出する。
第11条
投票用紙を用いた投票の場合の開票は、公示した日までの消印で委員会に到着したものについて行う。
第12条
投票方法の如何に関わらず、次の投票は無効とする。
(1) 定められた代議員数を超えて投票したもの
(2) その他定款又は本規程に反するもの
2 投票用紙を用いた投票の場合は、次の投票は無効とする。
(1) 正規の投票用紙及び封筒を用いないもの
(2) 外封筒に記名のないもの
第13条
選挙において有効投票を多数得た者から順に代議員を選出する。
2 同数の有効投票を得た者については、選挙管理委員会が行う抽選により決定する。
3 所属名称等で区別不可能な同姓同名者への投票については、得票数を等分する。
4 選出された者が定まったときは、委員会は当選人に当選の旨を通知し、その承諾を得る。
5 選出された者が辞退した時は、次点の者から順に繰り上げることとする。
第14条
委員会は地区別に選出された代議員並びに次点者の名簿を理事会に提出する。
第15条
この規程の改正は、理事会の決議により行う。
附 則
この選出規程は、平成19年1月30日から施行する。
附 則
この選出規程の改正は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この選出規程の改正は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程の改正は、平成22年8月8日から施行する。
附 則
この規程の改正は、平成25年5月12日から施行する。
附 則
この規程の改正は、平成26年5月18日から施行する。
別表
地区 | 都道府県 |
---|---|
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
関東A | 茨城、栃木、群馬、埼玉 |
関東B | 千葉、神奈川 |
東京A (海外含む) | 千代田区、中央区、港区、台東区、文京区、北区、荒川区、足立区、葛飾区、墨田区、江戸川区、江東区、品川区、大田区、島しょ、海外 |
東京 B | 渋谷区、目黒区、世田谷区、新宿区、中野区、杉並区、豊島区、板橋区、練馬区、多摩地域 |
甲信越 | 新潟、長野、山梨 |
北陸 | 富山、石川、福井 |
東海 | 静岡、愛知、岐阜、三重 |
近畿 A | 大阪、兵庫 |
近畿 B | 滋賀、京都、奈良、和歌山 |
中国・四国 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 |
九州・沖縄 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |