日本看護科学学会

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学会の概要

会員資格基準

更新日時:2024年6月27日

第1条
公益社団法人日本看護科学学会定款第10条、第10条の2及び第11条の規定に基づき、本会理事会における会員の選考は、この基準により行う。

第2条
本会正会員の選考は、次の各号の一つに該当し、第5条に定める業績基準を満たす者について行う。
(1) 看護学を専攻し、大学(短期大学を含む)及び研究所等において、教育、研究に従事している者
(2) 看護を実践し、看護学に関する業績のある者
(3) 看護学に関連する研究業績を有する者

第3条
本会学生会員の選考は、次の各号のすべてを満たす者について行う。
(1) 看護基礎教育課程又は看護学に関連した専攻の大学院(修士課程又は博士前期課程、若しくは博士後期課
  程)に所属している学生
(2) 正会員1名の紹介があること

第4条
本会の賛助会員の選考は、看護及び保健医療福祉の分野において貢献している個人又は団体とする。

第5条
本会正会員として入会するために必要な研究業績の条件は、次の各号のいずれかを満たすものとする。
(1) 看護学に関連する学術雑誌への掲載論文1編以上(論文表題、掲載誌名と巻号頁、発表年月、申込者を含め
  た共同研究者名を明記すること)
(2) 看護学に関連する著書1冊以上(分担部分を明記すること)
(3) 看護学に関連する修士論文又は博士論文、若しくは修士論文に代わる特定課題研究
(4) 看護学に関連する学会等での研究発表1件以上(演題名、学会名、抄録誌への掲載頁、発表年月、申込者を
  含めた共同研究者名を明記すること)。但し、当該年次の本会学術集会への応募演題が採択された場合は、
  この発表を1件と認める。

第6条
この基準の改正は、定款第13条に基づき社員総会の決議により行う。

 

附則
1 この基準の改正は、平成22年1月1日より施行する。
2 「一般社団法人日本看護科学学会入会時の研究業績の条件」の規定は、この基準の改正により、平成21年12月31日に廃止する。

附則
この基準の改正は、平成22年8月24日から施行する。

附則
2024年6月15日一部改正、同日より施行。但し第1条及び第3条等の学生会員の資格新設に伴う変更については、2025年1月1日より施行する。

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