日本看護科学学会

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学会の概要

会員資格基準

更新日時:2019年2月27日

第1条
公益社団法人日本看護科学学会定款第10条及び第11条の規定に基づき、本会理事会における会員の選考は、この基準により行う。

第2条
本会正会員の選考は、次の各号の一つに該当し、第4条に定める業績基準を満たす者について行う。
(1) 看護学を専攻し、大学(短期大学を含む)および研究所等において、教育、研究に従事している者
(2) 看護を実践し、看護学に関する業績のある者
(3) 看護関連科学の研究業績を有する者

第3条
本会の賛助会員の選考は、看護および保健医療福祉の分野において貢献している個人又は団体とする。

第4条
入会申込時の研究業績の最低条件は以下のとおりとする(いずれかに該当すること)。※
(1) 論文名を明示した修士論文(他学問分野の修士論文も内容が看護に関連していれば可とする。)あるいは修士論文に代わる特定課題研究
(2) 看護に関する著書(分担部分を明記すること。)
(3) 1件以上の、全国規模の看護系学会あるいは看護関連学会での研究発表(演題名、学会名、抄録誌への掲載頁、発表年月、申込者を含めた共同研究者名を明記すること。)但し、当該年次の本会学術集会への応募演題が採択された場合は、この発表を1件として認める。
(4) 1件以上の、全国規模の看護系学会誌あるいは看護関連学会誌への研究論文(この場合、その論文の種類は問わない。論文表題、掲載誌名と巻号頁、発表年月、申込者を含めた共同研究者名を明記すること。)
(5) 1件以上の、大学・短期大学・研究所紀要への研究論文(この場合、その論文の種類は問わない。論文表題、掲載誌名と巻号頁、発表年月、申込者を含めた共同研究者名を明記すること。看護学校の紀要は該当しない。)
(6) 2件以上の研究報告書(ただし、当該研究報告書に研究代表者、研究分担者、研究協力者として本人の氏名が明記されていること。本人が代表者でない場合は研究代表者名を明記すること。)
(7) 2件以上の、全国の読者を対象とした看護系雑誌あるいは看護関連雑誌への投稿論文(第4号括弧書きを準用する。)
(8) 2件以上の、地方・地区規模での看護系学会あるいは看護関連学会での研究発表(第3号括弧書きを準用する。)
(9) 3件以上の、地方の読者を対象とした看護系雑誌あるいは看護関連雑誌への投稿論文(第4号括弧書きを準用する。)

第5条
この基準の改正は、定款第13条に基づき社員総会の決議により行う。

附則
1 この基準の改正は、平成22年1月1日より施行する。
2 「公益社団法人日本看護科学学会入会時の研究業績の条件」の規定は、この基準の改正により、平成21年12月31日に廃止する。

※業績欄に記入された『学会』が以下の団体に属していない場合には、お手数ですが、その学会の簡単な説明を加えてくださいます様お願いします。
『日本看護系学会協議会』(日本看護系学会協議会会員名簿はこちらで閲覧できます。)
『日本医学会』

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