日本看護科学学会

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学会の概要

定款施行細則

更新日時:2022年9月8日

施行細則

(目的)
第1条
この施行細則は、公益社団法人日本看護科学学会(以下、「本会」という)定款に基づき、本会の運営に必要な次の事項を定める。
(1) 定款第14条第1項に定める会費の額
(2) 定款第52条第2項に規定する委員会の設置
(3) 定款第52条第4項に規定する事項
(4) 定款第65条に定める事項

(会費)
第2条
本会の正会員の会費は、年額10,000円とする。
 2 本会の賛助会員の会費は、年額1口50,000円とする。
 3 正会員が地震・津波・台風などの自然災害、及びその他非常事態により損害を受けた場合、理事会の承認
   により会費を減免することができる。
 4 正会員の会費の30%以上を公益目的事業に充当し、70%以内を法人運営管理費用に充てるものとし、そ
   の配分は事業年度ごとに理事会の決議により定めるものとする。

(学術集会企画委員会)
第3条
学術集会企画委員会は、次の事項を審議し、理事会に対して報告する。
(1) 学術集会の形式
(2) 演題の選定及び座長の選出
(3) その他学術集会の運営に関すること
 2 学術集会企画委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 学術集会会長
(2) 理事 2名
(3) 社員 2名
(4) 学術集会会長が必要と認めた正会員
 3 学術集会企画委員会の委員長は、学術集会会長とする。
 4 第2項第2号から第4号の委員の任期は1年として再任を妨げない。

(和文誌編集委員会)
第4条
学会誌の編集及び発行を行うために、和文誌編集委員会を置く。
 2 和文誌編集委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
(1) 理事 1名
(2) 社員 12名程度
(3) 正会員 12名程度
 3 和文誌編集委員会に委員長・編集長と2名の編集長を置く。
 4 委員長・編集長は第2項第1号に規定する理事1名が所掌し、この他に2名の編集長は別に定める選定基
   準により、委員長・編集長が推薦し、理事会が決定する。
 5 委員長・編集長は編集委員会を総理し、2名の編集長と投稿論文を分担して編集業務を行う。
 6 第2項に規定する委員のほか、専任査読委員を置くことができる。専任査読委員は委員長・編集長が推
   薦し、理事会が決定する。
 7 編集委員、専任査読委員の任期は2年とし再任を妨げない。

(英文誌編集委員会)
第5条
学会誌の編集及び発行を行うために、英文誌編集委員会を置く。
 2 英文誌編集委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
(1) 理事 2名
(2) 社員 12名程度
(3) 正会員 12名程度
 3 英文誌編集委員長は前項第1号に規定する理事のうち1名が所掌する。
 4 第2項に規定する委員のほか、編集長をおくことができる。編集長は英文誌の編集に秀でた者とし、委員
  長が推薦し、理事会が決定する。
 5 第2項に規定する委員のほか、専任査読委員を置くことができる。専任査読委員は委員長が推薦し、理事
  会が決定する。
 6 編集委員、専任査読委員の任期は2年とし再任を妨げない。

(表彰論文選考委員会)
第6条
本会が発行する和文誌と英文誌から表彰論文及び「学術集会演題発表等表彰に関する規程」による選考をするため、表彰論文選考委員会を置く。
 2 表彰論文選考委員会は、和文誌編集委員長・編集長、英文誌編集委員長の他、理事会で選出された次の委
  員をもって組織する。
(1) 理事 1名
(2) 社員 8名程度
(3) 正会員 4名程度
 3 委員長は前項第1号に規定する理事が所掌する。
 4 委員の任期は2年とし再任を妨げない。

(研究・学術推進委員会)
第7条
看護学の研究活動の推進のために、研究・学術推進委員会を置く。
 2 研究・学術推進委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
(1) 理事 1名
(2) 社員 3名程度
(3) 正会員 3名程度
 3 委員長は前項第1号に規定する理事が所掌する。
 4 委員の任期は2年とし再任を妨げない。

(看護ケア開発・標準化委員会)
第8条
看護技術を開発・標準化して社会に発信するため、看護ケア開発・標準化委員会を置く。
 2 看護ケア開発・標準化委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
(1) 理事 2名
(2) 社員 3名程度
(3) 正会員 3名程度
 3 委員長は前項第1号に規定する理事のうち1名が所掌する。
 4 第2項に規定する委員のほか、ワーキンググループをおくことができる。
 5 委員の任期は2年とし再任を妨げない。

(若手研究者活動推進委員会)
第9条
若手研究者の学術活動を推進するために、若手研究者活動推進委員会を置く。
 2 若手研究者活動推進委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
(1) 理事 1名
(2) 社員 3名程度
(3) 正会員 3名程度
 3 委員長は前項第1号に規定する理事が所掌する。
 4 委員の任期は2年とし再任を妨げない。

(国際活動推進委員会)
第10条
看護の学術研究を発信し、国際的な研究協力を推進するために、国際活動推進委員会を置く。
 2 国際活動推進委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
(1) 理事 1名
(2) 社員 3名程度
(3) 正会員 3名程度
 3 委員長は前項第1号に規定する理事が所掌する。
 4 委員の任期は2年とし再任を妨げない。

(看護学学術用語検討委員会)
第11条
看護学の学術用語の検討を通して、看護学の体系化を図るために、看護学学術用語検討委員会を置く。
 2 看護学学術用語検討委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
(1) 理事 1名
(2) 社員 3名程度
(3) 正会員 3名程度
 3 委員長は前項第1号に規定する理事が所掌する。
 4 委員の任期は2年とし再任を妨げない。

(社会貢献委員会)
第12条
日本看護科学学会としての社会貢献を検討し推進するために、社会貢献委員会を置く。
 2 社会貢献委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
(1) 理事 1名
(2) 社員 3名程度
(3) 正会員 3名程度
 3 委員長は前項第1号に規定する理事が所掌する。
 4 委員の任期は2年とし再任を妨げない。

(広報委員会)
第13条
看護学及び日本看護科学学会の事業および成果を広く周知するために、広報委員会を置く。
 2 広報委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
(1) 理事 1名
(2) 社員 3名程度
(3) 正会員 3名程度
 3 委員長は前項第1号に規定する理事が所掌する。
 4 委員の任期は2年とし再任を妨げない。

(看護倫理検討委員会)
第14条
看護学に関する倫理を検討するために、看護倫理検討委員会を置く。
 2 委員看護倫理検討委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
(1) 理事 1名
(2) 社員 3名程度
(3) 正会員 3名程度
 3 委員長は前項第1号に規定する理事が所掌する。
 4 委員の任期は2年とし再任を妨げない。

(利益相反委員会)
第15条
会員および役員の利益相反に対応するために、利益相反委員会を置く。
 2 利益相反委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
(1) 理事 2名
(2) 社員 1名程度
(3) 正会員 1名程度
(4) 外部委員 1名程度
 3 委員長は前項第1号に規定する理事が所掌する。
 4 委員の任期は2年とし再任を妨げない。

(研究倫理審査員会)
第16条
会員からの研究倫理審査依頼に対応するために、研究倫理審査委員会を置く。
 2 研究倫理審査委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
(1) 理事 1名
(2) 社員 1名程度
(3) 正会員1名程度
(4) 外部委員 3名程度
 3 委員長は前項第1号に規定する理事が所掌する。
 4 委員の任期は2年とし再任を妨げない。

(災害看護支援委員会)
第17条
看護の立場から日本看護科学学会として災害対応を検討するために、災害看護支援委員会を置く。
 2 災害看護支援委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
(1) 理事 1名
(2) 社員 3名程度
(3) 正会員 3名程度
 3 委員長は前項第1号に規定する理事が所掌する。
 4 委員の任期は2年とし再任を妨げない。

(若手研究者助成選考委員会)
第18条
若手研究者助成を推進するために、若手研究者助成選考委員会置く。
 2 若手研究者助成選考委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
(1) 理事 2名
(2) 社員 3名程度
(3) 正会員 2名程度
(4) 外部委員 1名程度
 3  委員長は前項第1号に規定する理事が所掌する。
 4  委員の任期は2年とし再任を妨げない。

(研究助成選考委員会)
第19条
研究助成を推進するために、研究助成選考委 員会置く。
 2 研究助成選考委員会は、理事会で選出された次 の委員をもって組織する。
(1) 理事2名
(2)社員3名程度
(3)正会員2名程度
(4)外部委員1名程度
 3 委員長は前項第1号に規定する理事が所掌する。
 4 委員の任期は2年とし再任を妨げない。

(会則等委員会)
第20条
定款や各種規程等の見直しを通して公益社団法人として継続的かつ発展的な学会運営を行うために、会則等委員会を置く。
 2 会則等委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
(1) 理事 2名
(2) 社員 2名程度
(3) 正会員 1名程度
(4) 外部委員・アドバイザー 若干名
 3 委員長は前項第1号に規定する理事が所掌する。
 4 委員の任期は2年とし再任を妨げない。

(総務委員会)
第21条
本会の入会条件を満たしているかどうかの調査並びに会員管理及び事務所運営を円滑に行うため、総務委員会を置く。
 2 総務委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
(1) 理事 2名
(2) 社員 2名程度
 3 委員長は前項第1号に規定する理事のうち1名が所掌する。
 4 委員の任期は2年とし再任を妨げない。

(その他の委員会)
第22条
本規程に定める委員会のほか、理事会が必要と認めたときは、時限的な委員会を置くことができる。

(学会総会の議事録)
第23条
学会総会の議事録には次の事項を記載しなければならない。
(1) 開催の日時・場所
(2) 正会員の総数及び出席正会員数(定款第47条による場合はそれを付記する)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選出に関する事項
 2 議事録は本会のウェブサイトにすみやかに掲載しなければならない。

(定款施行細則の改正)
第24条
本細則の改正は、理事会の決議により行う。
 2 前項の規定にかかわらず、本細則第2条の改正は社員総会の決議により行う。

 

附 則
この施行細則は、平成19年1月30日から施行する。

附 則
この施行細則の改正は、平成21年4月1日から施行する。

附 則
この細則の改正は、平成22年1月1日から施行する。

附 則
この細則の改正は、平成22年8月8日から施行する。

附 則
この細則の改正は、平成23年7月31日から施行する。

附 則
この細則の改正は、平成25年4月1日から施行する。

附 則
この細則の改正は、平成26年4月1日から施行する。

附 則
この細則の改正は、平成26年11月28日から施行する。

附 則
この細則の改正は、平成27年6月22日から施行する。

附 則
この細則の改正は、平成29年11月5日から施行する。

附 則
この細則の改正は、平成29年12月15日から施行する。

附 則
この細則の改正は、平成30年12月14日から施行する。

附 則
この細則の改正は、2019年6月16日から施行する。

附 則
この細則の改正は、2020年12月11日から施行する。

附 則
この細則の改正は、2021年2月19日から施行する。

附 則
この細則の改正は、2022年6月30日から施行する。                              

                                                

 

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