学会の概要Overview of the society
災害看護支援事業規程
(目的)
  第1条
  公益社団法人日本看護科学学会(以下、「本会」という)は、国内外で災害が発生した際に行われる看護活動を支援するための事業を行う。この規程は、この事業を推進するために本会が行う必要な事項を定める。
(事業の内容)
  第2条
  本会は、災害看護支援事業として次の各号の活動を行う。
  (1) 災害看護活動を支援するための募金
  (2) 災害看護活動を支援するための広報
  (3) 災害看護支援金による事業助成金の申請受付及び交付
  (4) 日本看護系学会協議会による災害看護の学会連携活動
  (5) その他、理事会が認めた活動
(災害看護支援委員会)
  第3条
  前条の事業を推進するために、本会に災害看護支援委員会(以下、「委員会」という。)を置く。
   2 委員会委員は、副理事長、理事2名以上とし、理事会が必要と認めた者を委員とすることができる。
   3 委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。委員の欠員が生じたときには、その都度補充することとし、その任期は前任者の残任期間とする。
   4 委員会に委員長を置き、副理事長をもって充てる。委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(拡大災害支援対策委員会)
  第4条
  災害看護支援委員会委員長は、災害発生時に災害看護支援事業を迅速に進めるため、理事長の承認を得て、緊急に拡大災害支援対策委員会(以下、「拡大委員会」という。)を組織することができる。
   2 拡大委員会の委員の選任は、理事長の承認のもと委員長が行い、後日に理事会承認を受けなければならない。
   3 拡大委員会の解散は、委員長の申請に基づき、理事会の議を経て理事長が決定する。
(募金活動)
  第5条
  災害発生時には、当該災害の被災者等に対する看護活動等への支援を目的に募金活動を行う。
   2 受け付けた募金は災害支援事業取扱規程に則り、災害看護支援金として取り扱う。
(事業助成金交付対象)
  第6条
  災害看護支援金は、以下の各号のいずれかの基準に基づく支援活動を行う本会会員を事業助成金交付の対象とする。ただし、理事会が認めた場合は、非会員も交付対象とすることができる。
  (1) 被災地における直接・間接的看護活動
  (2) 被災地における情報収集活動、災害看護の調査・研究
  (3) 研究成果を活用した災害看護活動に有益な情報の発信および広報活動
  (4) その他、理事会が認めた活動
   2 前項に掲げる支援活動であっても、次の各号に該当する活動は除外する。
  (1) 国または地方公共団体の責任に属するとみなされる活動
  (2) 設立開始後満1ヶ年を経過しない団体としての活動。
  (3) 社会福祉的な性格の明らかでない団体としての活動
  (4) 政治、宗教、組合等の手段として行なう活動
  (5) 営利のために行なっているとみなされる活動
  (6) 支援による効果が期待できない活動
  (7) 他の補助金をもって実施することが適当と認められる活動
(事業助成金申請)
  第7条
  事業助成金を受けようとするもの(以下、「申請者」という。)は、理事会が定める期日までに、申請書(様式1)及び事業計画書(様式2)を理事長へ提出しなければならない。
(審査)
  第8条
  理事長は、前条の事業助成金申請があったときは、助成の可否について、第6条の支援活動の基準に基づき審議し、決定する。
(助成額の決定)
  第9条
  助成可と決定された申請者への助成金額の決定は、「事業助成金決定通知書」(様式3)にて通知するものとする。
   2 助成否と決定された申請者へは「不採択通知書」(様式4)にて通知する。
(交付請求)
  第10条
  被助成者は、前項の通知を受け事業助成金を受けようとする時は、「事業助成金請求書」(様式5)を理事長宛てに提出しなければならない。
(事業助成金の交付)
  第11条
  本会は、前条による事業助成金請求書を受理した場合は、その内容が適正であることを確認のうえ、助成金を指定の銀行口座に振り込むことによって交付する。
(事業完了報告)
  第12条
  被助成者は、事業完了後直ちに「事業完了報告書」(様式6)に支出を証明する書類を添付して、本会に提出しなければならない。
   2 本会は、必要があると認めるときは、被支援者に対して調査を行うことができる。
(事業助成金の経理)
  第13条
  被助成者は、事業助成金の使途経理について常時内容を明らかにしておかなければならない。また、本会が要求するときは必要な記録および諸帳簿を呈示するものとし、監査を拒むことはできない。
(助成の取り消し)
  第14条
  被助成者が次の項目に1つでも該当する時は、事業助成金の全額もしくは一部を本会に返還させることができる。
  (1) 経理状況が極めて不良と認めたもの
  (2) 経理上不都合ありと認めたもの
  (3) 助成決定後、事業を一部休止または廃止したもの
  (4) 助成金を指定された事業以外に使用したとき
  (5) 事実と相違した申請または使途報告を行ったとき
  (6) その他、本会の指示に従わずまたは不適当と認めた場合
(規程の改正)
  第15条
  この規程の改正は、理事会の決議により行う。
附 則
  この規程は、平成23年5月14日から施行する。
附 則
  この規程の改正は、平成23年8月24日から施行する。
附 則
  この規程の改正は、平成29年9月10日から施行する。
 
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