学会の概要Overview of the society
公益充実資金取扱規程
(目的)
第1条
この規程は、公益社団法人日本看護科学学会(以下「この法人」という。)の公益目的事業の用に供するため、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府第68号)第23条に定める公益充実資金を保有することができることとし、当該資金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(積立)
第2条
公益充実資金は、公益目的事業に係る将来の特定の活動の実施又は将来の特定の公益目的保有財産に係る資産の取得若しくは改良(以下「公益充実活動等」という。)に係る費用等の支出に充てるために必要な資金として積み立てることができる。
2 公益充実資金の積立は、公益充実活動等の内容、期間、金額、取崩時期等を明確にし、理事会の決議を経て行うこととする。
(運用)
第3条
公益充実資金の運用対象は、金融機関への預貯金とする。
2 公益充実資金は、他の資金と明確に区別し、貸借対照表の注記に記載しなければならない。
(運用益)
第4条
公益充実資金から生ずる運用益については、管理業務に使用するものとする。
(取崩)
第5条
公益充実資金は、積立当初に定めた特定の公益充実活動等にかかわらず、公益充実活動等の実施状況や優先順位の変更等により、積立当初と異なる公益目的事業に供するために取崩すことができる。
2 公益充実資金を取崩したときは、取崩した内容を理事会に報告する。
3 第1項の規定にかかわらず、公益目的事業以外の支出に充てるために取り崩す場合には、あらかじめ理事会の決議を経なければならない。
(情報開示)
第6条
公益充実資金において、各事業年度の末日時点における次の事項をホームページにより公表する。
一 当該事業年度の末日における公益充実活動等ごとの内容及び実施時期
二 当該事業年度の末日における積立限度額及びその算定根拠並びに公益充実資金の額
三 当該事業年度の公益充実資金の取崩額及び積立額
四 前事業年度の末日における公益充実資金に関する情報
(変更)
第7条
この規程は、理事会の決議によって変更することができる。
附 則
1 この規程は、令和8年3月5日から施行する。
2 本規程施行前に保有していた若手研究者助成資金及び研究助成資金は廃止する。